国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

法律第三十六号(昭二七・三・三一)

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「五千円」を「一万円」に改める。

 第十条中「一万三千五百円」を「一万五千円」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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