国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十六号(昭二七・三・三一)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第九条中「五千円」を「一万円」に改める。
第十条中「一万三千五百円」を「一万五千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第三十六号(昭二七・三・三一)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第九条中「五千円」を「一万円」に改める。
第十条中「一万三千五百円」を「一万五千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)