郵便為替法の一部を改正する法律
法律第三十四号(昭二七・三・三一)
郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の次に次の一条を加える。
第二十四条の二 (南西諸島との間の郵便為替) 本土と北緯二十九度以南の南西諸島との間において送金する場合における郵便為替については、省令で特例を設けることができる。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)
法律第三十四号(昭二七・三・三一)
郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の次に次の一条を加える。
第二十四条の二 (南西諸島との間の郵便為替) 本土と北緯二十九度以南の南西諸島との間において送金する場合における郵便為替については、省令で特例を設けることができる。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)