連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律

法律第四十二号(昭二七・三・三一)

 連合国軍人等住宅公社法(昭和二十五年法律第八十二号)は、廃止する。

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

2 連合国軍人等住宅公社(以下「公社」という。)は、この法律施行の日において、解散する。

3 この法律施行の際現に公社に属する権利義務は、国がその時において一般会計に承継するものとする。

4 特別調達庁は、特別調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)第三条に掲げる事務の外、公社の解散に関し必要な整理事務を行うことができる。

5 内閣総理大臣は、公社の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、公社の解散の登記を嘱託しなければならない。

6 登記所は、前項の登記の嘱託を受けたときは、直ちにその登記をしなければならない。

7 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8 特別調達庁設置法の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号を削る。

9 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一号の三を削る。

10 附則第六項の公社の解散の登記の登録税については、なお従前の例による。

11 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六号の六の二を削り、同条第六号の六の三を同条第六号の六の二とする。

12 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二号中「及び連合国軍人等住宅公社」を削る。

13 公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律(昭和二十四年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「連合国軍人等住宅公社、」を削る。

14 公社の昭和二十六年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、公社の行うべき事務は、特別調達庁長官が行うものとする。

15 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「連合国軍人等住宅公社、」を削る。

16 国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「連合国軍人等住宅公社、」を削る。

(内閣総理大臣・法務総裁・大蔵大臣署名) 

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