財産税等収入金特別会計法を廃止する法律
法律第四十五号(昭二七・三・三一)
財産税等収入金特別会計法(昭和二十一年法律第五十三号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 財産税等収入金特別会計の昭和二十六年度分の収入支出並びに昭和二十五年度及び昭和二十六年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この法律施行の際財産税等収入金特別会計に属する資産(現金及び昭和二十六年度分の収入金に係る権利を除く。)及び負債(昭和二十六年度中に支払義務の生じた支出金でこの法律施行前に支出済とならなかつたものに係る負債を除く。)は、この法律施行の際一般会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により一般会計に帰属するものの外、財産税等収入金特別会計の昭和二十六年度の出納の完結の際同会計に属する資産及び負債は、その出納の完結の際一般会計に帰属するものとする。
(大蔵・内閣総理大臣署名)