農業共済再保険特別会計法の一部を改正する法律
法律第四十九号(昭二七・三・三一)
農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二条ノ二第一項中「一般会計及農業勘定」を「一般会計、農業勘定及家畜勘定」に、「農業勘定ヘ」を「農業勘定及家畜勘定ヘ」に改め、同条第二項中「農作物共済及蚕繭共済」の下に「又ハ家畜共済」を、「農業勘定」の下に「又ハ家畜勘定」を加え、同条第三項中「農業勘定」の下に「又ハ家畜勘定」を、「農作物共済及蚕繭共済」の下に「又ハ家畜共済」を加え、「同勘定」を「農業勘定又ハ家畜勘定」に改める。
第四条中「一般会計」の下に「及再保険金支払基金勘定」を加え、「並ニ同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費ニ充ツル為ノ業務勘定ヘノ繰入金」を削る。
第五条中「農作物共済及蚕繭共済」を「農作物共済、蚕繭共済及家畜共済」に改め、「家畜共済ニ関スル再保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費ニ充ツル為ノ家畜勘定ヨリノ受入金並ニ」を削る。
第六条第二項中「猶残余アルトキハ」の下に「政令ノ定ムル所ニ依リ」を加え、同条第三項を次のように改める。
前項ノ規定ハ家畜勘定ニ於テ決算上剰余ヲ生ジタル場合ニ付之ヲ準用ス
第六条ノ二中「及第七条第二項」を削り、同条に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ前条第三項ニ於テ準用スル同条第二項ノ規定ニ依リ家畜勘定ノ剰余金ヲ再保険金支払基金勘定ニ繰入レタル場合ニ付之ヲ準用ス
第七条を次のように改める。
第七条 業務勘定ニ於テ決算上剰余ヲ生ジタルトキハ之ヲ翌年度ノ歳入ニ繰入ルベシ
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)