経済安定本部設置法等の一部を改正する法律

法律第四十号(昭二七・三・三一)

 (経済安定本部設置法の一部改正)

第一条 経済安定本部設置法(昭和二十四年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中第二章中「第一節 内部部局(第六条―第十四条)」を「第一節 内部部局(第六条―第十四条の二)」に改め、第三章中「第一節 物価庁(第二十条―第三十二条)」を「第一節 削除」に改め、「第一款 総則(第二十条、第二十一条)」、「第二款 内部部局(第二十二条―第二十七条)」、「第三款 削除」及び「第四款 附属機関(第三十二条)」を削る。

  第五条第三十二号中「物価庁、」を削る。

  第六条第一項中

建設交通局

建設交通局

物価局

に改める。

  第七条第三項中「建設交通局に次長二人」の次に「、物価局に次長三人」を加える。

  第二章第一節中第十四条の次に次の一条を加える。

  (物価局の事務)

 第十四条の二 物価局においては、左の事務をつかさどる。

  一 物価に関する基本的な政策及び計画を樹立すること。

  二 価格等の統制を行うこと。

  三 物価安定のための国庫補助金に関すること。

  四 物価に関する関係各行政機関の事務の総合調整及び推進に関すること。

  五 物価及び生計費の調査及び統計に関すること。

  六 原価計算の統一に関すること。

  第十五条第一項の表中

国土調査審議会

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。

国土調査審議会

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。

米価審議会

経済安定本部総務長官及び農林大臣の諮問に応じ、米価その他主要食糧の価格の決定に関する基本事項を調査審議し、並びにこれに関し必要と認める事項を経済安定本部総務長官及び農林大臣に建議すること。

に改める。

第十九条中

物価庁

経済調査庁

外資委員会

経済調査庁

外資委員会

に改める。

  第三章中第一節を次のように改める。

    第一節 削除

 第二十条から第三十二条まで 削除

  第三十四条の二中「、物価庁」を削る。

  第三十四条の三第一項中「、物価庁」を削り、同条第二項中「前項第一号」の次に「及び第二号」を加え、「同項第二号に掲げる事務については物価庁長官の、」を削る。

  第三十四条の五第一項中「四部」を「三部」に、

調整部

物価部

監査部

査察部

調整部

監査部

査察部

に改める。

 (国家行政組織法の一部改正)

第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

別表第一中

経済安定本部

外資委員会

物価庁

 

経済調査庁

 

経済安定本部

外資委員会

経済調査庁

 

に改める。

 (物価統制令の一部改正)

第三条 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の一部を次のように改正する。

  「物価庁長官」を「経済安定本部総務長官」に改める。

 (地代家賃統制令の一部改正)

第四条 地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)の一部を次のように改正する。

  「物価庁長官」を「経済安定本部総務長官」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

2 この法律施行の際現に物価庁の職員である者は、別に辞令を発せられない場合においては、経済安定本部物価局の職員となるものとする。

(経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名) 

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