農林漁業資金融通特別会計法の一部を改正する法律
法律第五十一号(昭二七・三・三一)
農林漁業資金融通特別会計法(昭和二十六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「第三条に規定する資本の額の範囲内で」を削り、「資金運用部」を「資金運用部又は米国対日援助見返資金特別会計」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第五十一号(昭二七・三・三一)
農林漁業資金融通特別会計法(昭和二十六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「第三条に規定する資本の額の範囲内で」を削り、「資金運用部」を「資金運用部又は米国対日援助見返資金特別会計」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)