農林漁業資金融通特別会計法の一部を改正する法律

法律第五十一号(昭二七・三・三一)

 農林漁業資金融通特別会計法(昭和二十六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

 第十二条中「第三条に規定する資本の額の範囲内で」を削り、「資金運用部」を「資金運用部又は米国対日援助見返資金特別会計」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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