低性能船舶買入法の一部を改正する法律
法律第六十号(昭二六・三・三〇)
低性能船舶買入法(昭和二十五年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十七条の次に次の一条を加える。
(保管期間等の特例)
第十七条の二 運輸大臣が特別の必要があると認めて告示をもつて指定した船舶に係る第十五条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「昭和二十六年」とあるのは「昭和二十七年」と読み替えるものとする。
2 前項の船舶については、その買入契約で定める引渡の時期は、昭和二十七年四月一日以後であつてはならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)