在外公館等借入金の返済の準備に関する法律
法律第五十四号(昭二六・三・三〇)
(在外公館等借入金の返済に関する法律案の提出その他の措置)
第一条 政府は、在外公館等借入金(在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号)の規定により外務大臣が国の債務として承認した借入金をいう。以下「借入金」という。)の返済を行うため、借入金を表示する現地通貨の評価基準、返済の方法その他借入金の返済に関し必要な事項を定める法律案をこの法律施行後最初に召集される国会に提出するとともに、昭和二十六年度中に借入金の返済を開始するため必要な措置を講じなければならない。
(返済の方法の基準)
第二条 前条の法律案において、借入金の返済の方法は、国民負担の衡平の見地から、公正且つ妥当な基準に基いて定められなければならない。
(在外公館等借入金評価審議会)
第三条 大蔵省に在外公館等借入金評価審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、大蔵大臣の諮問に応じ、第一条の法律案の準備に資するため必要な、借入金を表示する現地通貨の評価に関する事項を調査審議する。
第四条 審議会は、大蔵事務次官及び委員八人以内で組織する。
2 大蔵事務次官は、審議会の会長として会務を総理する。
3 委員は、外務省及び大蔵省の職員並びに学識経験のある者のうちから、大蔵大臣が任命する。この場合において、外務省及び大蔵省の職員のうちから任命する委員の数は、三人以内としなければならない。
4 委員は、非常勤とする。
第五条 前二条に定めるものの外、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条に次の一号を加える。
二十四 在外公館等借入金の返済の準備に関すること。
第十三条第一項の表中
「 |
資産再評価審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、資産再評価に関する重要な事項について調査審議すること。 |
」 |
を
「 |
資産再評価審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、資産再評価に関する重要な事項について調査審議すること。 |
」 |
在外公館等借入金評価審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、在外公館等借入金の返済に関する法律案の準備に資するために必要な、当該借入金を表示する現地通貨の評価に関する事項を調査審議すること。 |
に改める。
(外務・大蔵・内閣総理大臣署名)