犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
法律第四十七号(昭二六・三・二九)
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「委員三人」を「委員三人(関東地方少年保護委員会及び関東地方成人保護委員会にあつては、委員五人)」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)
法律第四十七号(昭二六・三・二九)
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「委員三人」を「委員三人(関東地方少年保護委員会及び関東地方成人保護委員会にあつては、委員五人)」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)