犯罪者予防更生法の一部を改正する法律

法律第四十七号(昭二六・三・二九)

 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

 第十条第一項中「委員三人」を「委員三人(関東地方少年保護委員会及び関東地方成人保護委員会にあつては、委員五人)」に改める。

   附 則

この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

(法務総裁・内閣総理大臣署名) 

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