国民金融公庫法の一部を改正する法律

法律第三十四号(昭二六・三・二四)

 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中「四十億円」を「六十億円」に改める。

   附 則

この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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