農業災害補償法の一部を改正する法律
法律第五十号(昭二六・三・二九)
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二及び第十三条の三中「昭和二十四年度及び昭和二十五年度において」を「昭和二十四年度から昭和二十六年度までにおいて」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第五十号(昭二六・三・二九)
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二及び第十三条の三中「昭和二十四年度及び昭和二十五年度において」を「昭和二十四年度から昭和二十六年度までにおいて」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)