企業再建整備法の一部を改正する法律

法律第四十四号(昭二六・三・二八)

企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

第三条第一号ホ中「第二百九十一条第三項」を「第二百九十一条第四項」に改める。

第六条第一項第三号中「資本金額」を「会社が発行する株式の総数」に改め、同項第六号中「その会社の商号、目的、資本金額並びに本店及び支店の所在地」を「その会社について商法第百六十六条第一項第一号乃至第八号に掲げる事項」に改め、同項第七号中「資本を倍額以上に増加する会社」を「発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社」に、「その会社の商号、目的、資本金額、本店及び支店の所在地」を「その会社について商法第百六十六条第一項第一号乃至第八号に掲げる事項」に改め、同項第二十号を次のように改める。

二十 会社が発行する株式の総数の増加及び新株の引受権に関する事項並びに第二十九条の三第一項の規定による金銭を交付する場合におけるその金額の計算に関する事項又は第二十九条の四の規定による新株の引受権の譲渡に関する事項

第二十四条中「特別経理株式会社」の下に「(第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第二十五条、第二十六条、第二十九条の三第一項、第四十三条及び第五十三条において同じ。)」を加える。

第二十九条の二第二項中「商法第二百八条第一項及び第二百九条第三項」を「商法第二百八条及び第二百九条第四項」に改める。

第二十九条の三第一項を次のように改める。

特別損失の額について株主又は会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の債権者の負担額の計算をする特別経理株式会社の新株の発行に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を発行する場合においては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権を有する当該特別経理株式会社の株主又は債権者で新株の引受人とならないものは、当該特別経理株式会社に対して、その発行価額が額面株式の一株の金額をこえる金額から株式の発行のために必要な費用を控除した金額のうち決定整備計画に定めるところにより計算した額の金銭の交付を請求することができる。但し、第二十九条の四の規定によりその新株の引受権を他に譲渡した場合においては、この限りでない。

同条第三項中「商法第二百八十八条第二項」を「商法第二百八十八条ノ二」に改め、同条第四項を削る。

第二十九条の四を次のように改める。

第二十九条の四 前条第一項の会社の新株の発行に当つては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権を有する株主又は会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の債権者は、その新株の引受権を他に譲渡することができる。

第二十九条の五第一項中「第二会社の設立又は資本増加の登記」を「第二会社の設立の登記又は新株発行による変更の登記」に改める。

第三十条の次に次の一条を加える。

第三十条の二 第六条第一項第二十号の規定により決定整備計画の定めるところにより行われる特別経理株式会社の会社が発行する株式の総数の増加については、商法第三百四十七条第一項の規定は、これを適用しない。

第三十一条中「資本の増加」を「発行済株式の総数と同数以上の新株の発行」に、「、第三百五十三条、第三百五十四条第二項及び第三項並びに第三百五十五条」を「及び第二百八十条ノ八」に改める。

第三十四条第四項中「商法第二百二条第二項に規定する金額」を「二十円」に、「同法第二百二条第二項に規定する金額以上に上せなければ」を「二十円以上にしなければ」に改め、同条第六項中「商法第二百二条第二項に規定する金額」を「二十円」に、「同法第二百二条第二項に規定する金額以上に上せられない間」を「二十円以上にせられない間」に改める。

第三十四条の五第二項中「商法第二百八十八条第一項」を「商法第二百八十八条」に、「同項」を「同条」に改める。

第三十四条の九第三項中「第九条第四項」を「第九条第五項」に、「地方税法による事業税に係るこれに相当する条例」を「地方税法第七百四十四条第十三項」に改める。

第三十五条の五中「商法第三百四十二条第一項」を「商法第三百七十五条第一項」に改める。

第四十一条第一項中「決定整備計画の全部の実行を終つたときには、」を「決定整備計画の全部(第六条第一項第七号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第十五号に掲げる事項並びに過度経済力集中排除法第三条の規定により指定された会社以外の会社で決定整備計画の定めるところにより解散したものについて特別管理人の全部の同意があつた場合における第六条第一項第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)の実行を終つたときには、」に改める。

第四十二条第一項中「実行を終つた日」を「決定整備計画の実行を終つた日」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第四十二条の二 第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた会社は、第六条第一項第七号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第十五号に掲げる事項については、その特別経理株式会社でなくなつた後においても、第二会社の株式の処分方法の変更で命令で定めるものを除き、決定整備計画の定めるところに従い、これを実行しなければならない。

第四十三条中「取得」を「所有」に改め、「又は当該株式の議決権の行使を命令の定める者に委任すべきこと」の下に「若しくは当該株式の議決権の行使につき主務大臣の承認を受くべきこと」を加える。

第四十五条第一項中「、第四十三条の規定による命令」を削る。

第四十七条の二第一項及び第三項中「決定整備計画の全部の実行を終る日」を「第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終る日」に改める。

第四十九条第三項を次のように改める。

前項の規定により当該官吏が臨検検査する場合には、命令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

第二項の臨検検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

第五十四条の二第二項中「第四十一条、」の下に「第四十二条の二、」を加える。

第五十六条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

四 第四十二条の二(第五十四条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

附 則

1 この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行の日(昭和二十六年七月一日)から施行する。

2 この法律施行前に整備計画の認可を受けた特別経理株式会社の決定整備計画に定める事項の実行については、第六条、第二十九条の三及び第二十九条の四の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、決定整備計画に定める事項を改正後のこれらの規定に従つたものとするため、当該特別経理株式会社の特別管理人が企業再建整備法第二十条第一項の規定により決定整備計画の変更の認可を申請することを妨げない。

3 前項の特別経理株式会社の決定整備計画に定める事項のうち第二会社の設立、合併及び資本の増加については、商法の一部を改正する法律施行後も、なお同法による改正前の商法の規定を適用する。但し、商法の一部を改正する法律施行後にする当該第二会社の設立の登記、合併による変更又は設立の登記及び資本増加の登記については、商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第   号)第五条但書、第三十九条第一項但書及び第四十四条第一項但書の規定の適用があるものとする。

4 前項に規定する合併の場合において、合併の相手方である株式会社が商法の一部を改正する法律施行後に合併契約書承認の決議をするときは、当該会社については、同項の規定にかかわらず、同法による改正後の商法第四百八条ノ二の規定を適用する。

5 会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

第十五条第二項中「増加若しくは」を削る。

(法務総裁・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)

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