教科書の発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律

法律第四十八号(昭二六・三・二九)

 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

 第十二条中「三分」を「一分」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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