裁判所職員定員法

法律第五十三号(昭二六・三・三○)

 裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の全部を改正する。

第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、左の表に掲げる通りとする。

区分

員数

高等裁判所長官

八人

判事

一、一〇〇人

判事補

四七二人

簡易裁判所判事

七二八人

第二条 裁判官以外の裁判所の職員の員数は、左の表に掲げる通りとする。

区分

員数

司法研修所教官

一一人

裁判所書記官研修所教官

八人

裁判所調査官

二四人

裁判所事務官

三、五九二人

裁判所書記官

二、三六一人

裁判所書記官補

二、一二六人

家事調査官

四九人

家事調査官補

一一一人

少年調査官

三四八人

少年調査官補

四〇三人

裁判所技官

一〇〇人

   附 則

1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

2 裁判所書記官補は、当分の間、第二条に定める員数をこえて任命することができる。この場合において、裁判所書記官及び裁判所書記官補の総員数は、同条に定める裁判所書記官及び裁判所書記官補の総員数をこえてはならない。

(法務総裁・内閣総理大臣署名) 

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