経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法律第三十六号(昭二六・三・二六)
経済安定本部設置法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和二十六年四月一日」を「昭和二十七年四月一日以前」に、「その組織替については、同日前において、」を「その組織替及び組織替の時期については、」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)
法律第三十六号(昭二六・三・二六)
経済安定本部設置法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和二十六年四月一日」を「昭和二十七年四月一日以前」に、「その組織替については、同日前において、」を「その組織替及び組織替の時期については、」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)