公認会計士法の一部を改正する法律

法律第五十一号(昭二六・三・二九)

 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二号及び第四号中「二年」を「三年」に改め、同条第四号中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)」の下に「又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を加え、同条第五号中「処分を受けた者」を「処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者」に改め、同条第七号中「昭和八年法律第五十三号」を「昭和二十四年法律第二百五号」に改め、「受けた者」の下に「。但し、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。」を加える。

 第十条中「その他の実務」の下に「(税に関する実務を含む。以下同じ。)」を加える。

第十一条を次のように改める。

 (第三次試験受験の要件)

第十一条 第三次試験は、会計士補又は会計士補となる資格を有する者であつて、第十二条の規定による実務補習を受けた期間が一年をこえ、且つ、会計士補となる資格を取得した後における左の各号に掲げる期間(同条の規定による実務補習を受けた期間と重複する期間を除く。)が通算して二年をこえる者に限り、これを受けることができる。

 一 第二条第一項の業務について公認会計士を補助した期間

 二 財務に関する監査、分析その他の実務で公認会計士管理委員会規則で定めるものに従事した期間

 第十二条第一項中「会計士補」の下に「又は会計士補となる資格を有する者」を加える。

 第二十四条第二項中「地方公共団体の吏員」を「地方公務員」に改める。

 第三十二条第五項に次の但書を加える。

  但し、当該公認会計士若しくは会計士補又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しない場合においては、前項の規定による聴問を行わないで、これをすることができる。

 第三十七条第十号を同条第十一号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同条第九号の次に次の一号を加える。

 十 必要と認める場合に、外国公認会計士の組織する団体に対して、その行う事業について、報告を求め、勧告を行うこと。

 第四十六条の六第二項中「第三部六人以内」を「第三部八人以内」に、「第四部十二人以内」を「第四部十四人以内」に改める。

 第四十七条中「公認会計士」の下に「又は外国公認会計士」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (公認会計士でない者の業務の制限)

第四十七条の二 公認会計士でない者は、法律に定のある場合を除く外、他人の求に応じ報酬を得て第二条第一項に規定する業務を営んではならない。

第五十条中「第四十七条の規定に違反した者」の下に「又は公認会計士若しくは外国公認会計士となる資格を有しない者(公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第四条各号の一に該当するものを含む。)で第四十七条の二の規定に違反したもの」を加え、「一万円以下」を「三万円以下」に改める。

第五十一条に次の但書を加える。

  但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りではない。

 第五十二条第一項中「一年以下」を「二年以下」に、「五千円以下」を「三万円以下」に改める。

 第五十三条中「一万円以下」を「三万円以下」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第五十四条第二号又は第三号に該当する者については、前項の規定を適用しない。

 第五十四条を次のように改める。

第五十四条 左の各号の一に該当する者は、これを三万円以下の過料に処する。

 一 公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者(第四条各号の一に該当する者を除く。以下第二号において同じ。)で第四十七条の二の規定に違反したもの

 二 公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第四十八条の規定に違反したもの

三 会計士補となる資格を有する者(第四条各号の一に該当する者を除く。)で第四十八条第二項の規定に違反したもの

 第五十五条中「千円以下」を「一万円以下」に改める。

 第五十七条第一項中「三年以内」を「五年以内」に改める。

 第六十三条第三項中「並びに第四十九条」を「第四十七条、第四十八条第一項並びに第四十九条」に改め、「この場合において、」の下に『これらの規定中「公認会計士」とあるのは、「計理士」と、』を加える。

 同条第四項中「一年以下」を「二年以下」に、「五千円以下」を「三万円以下」に改め、同条第五項の次に次の三項を加える。

6 第三項において準用する第四十七条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りではない。

8 第三項において準用する第四十八条第一項の規定に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。

 同条第六項中「一万円以下」を「三万円以下」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「千円以下」を「一万円以下」に改め、同項を同条第十項とする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 公認会計士法第四条第二号及び第四号の改正規定は、この法律施行の際公認会計士又は会計士補である者が現に有する地位に影響を及ぼさない。

3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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