精神衛生法の一部を改正する法律
法律第五十五号(昭二六・三・三〇)
精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「委員」を「委員及び臨時委員」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 精神衛生審議会において、特に必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
第二十五条を次のように改める。
(検察官の通報)
第二十五条 検察官は、精神障害のある被疑者について不起訴処分をしたとき、又は精神障害のある被告人について裁判(懲役、禁こ又は拘留の刑を言い渡し執行猶予の言渡をしない裁判を除く。)が確定したときは、すみやかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。
第四十九条第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務総裁・厚生・内閣総理大臣署名)