通行税法の一部を改正する法律
法律第四十三号(昭二六・三・二八)
通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及汽船」を「、汽船(以下汽車等卜称ス)及航空機」に改める。
第三条を次のように改める。
第三条 左ノ者ニハ通行税ヲ課セズ但シ第一号又ハ第二号ニ掲グル者ノ支払フ寝台料金ニ対スル通行税並第三号又ハ第四号ニ掲グル者(汽車等ノ三等ノ乗客及汽船ノ二等ノ乗客ヲ除ク)ノ支払フ本法施行地内ニ在ル停車船場(飛行場ヲ含ム以下同ジ)間ノ旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金又ハ寝台料金及第三号又ハ第四号ニ掲グル者ガ汽車等ノ三等ノ乗客又ハ汽船ノ二等ノ乗客トシテ支払フ本法施行地内ニ在ル停車船場間ノ寝台料金ニ対スル通行税ハ此ノ限ニ在ラズ
一 第三号及第四号ニ掲グル者ヲ除クノ外汽車等ノ三等ノ乗客
二 第三号及第四号ニ掲グル者ヲ除クノ外汽船ノ二等ノ乗客
三 本法施行地外ヨリ本法施行地内ニ来ル乗客
四 本法施行地内ヨリ本法施行地外ニ行ク乗客
第四条中第一項を削り、同条第二項中「汽車、電車、乗合自動車又ハ汽船」を「汽車等」に、「前項」を「前条」に改める。
第八条中「汽車、電車、乗合自動車又ハ汽船」を「汽車等又ハ航空機」に改める。
第九条中「汽車、電車、乗合自動車又ハ汽船」を「汽車等又ハ航空機」に改め、「乗車船券」の下に「(航空機搭乗券ヲ含ム以下同ジ)」を加える。
第十四条第一号を同条第二号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第九条ノ規定ニ依ル申告ヲ怠リ又ハ詐リタル者
附則第一項の次に次の一項を加える。
本法ハ本州、北海道、四国、九州及其ノ附属ノ島(命令ノ定ムル地域ヲ除ク)ニ之ヲ施行ス
附則第三項中「汽車、電車、乗合自動車及汽船」を「汽車等」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2 改正後の通行税法第一条、第三条、第八条、第九条、第十条及び第十二条の規定中航空機の乗客、航空機による運輸業を営む者及びその者に代り航空機搭乗券を販売する者に関する部分は、この法律施行の日から起算して六月をこえない期間内において政令で定める日から適用する。
3 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた通行税については、なお従前の例による。
4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)