電信電話料金法の一部を改正する法律

法律第五十二号(昭二六・三・二九)

 電信電話料金法(昭和二十三年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 別表二 電話に関する料金、第一類 加入電話に関する料金、第六 装置料中「千五百円」を「四千円」に、「七百円」を「千五百円」に、「四百円」を「五百円」に改める。

同表、同類、第九 臨時電話に関する料金、一 装置料中「千二百円」を「三千二百円」に改める。

 同表、第四類 専用電話に関する料金、第一 市内専用電話料、四 移転料中「四百二十円」を「千五百円」に、「六百円」を「四千円」に、「百八十円」を「二千五百円」に、「二百四十円」を「五百円」に改める。

 同表、同類、第二 市外専用電話料、一 市外線専用料中「日本放送協会」を「放送事業者」に、同三 端末設備料及び四 端末維持料中「新聞社、通信社及び日本放送協会の短期時間専用」を「時間専用」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

(電気通信大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る