骨牌税法の一部を改正する法律

法律第四十二号(昭二六・三・二八)

 骨牌税法(明治三十五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「麻雀」の下に「(紙製麻雀及之ニ類スルモノヲ除ク)」を加え、「百三十円」を「五十円」に改め、同条に次の一項を加える。

一組ノ骨牌ニシテ之ヲ切断スルコトニ依リ二組以上ノ骨牌卜為シ得ルモノニ在リテハ其ノ二組以上ノ骨牌ニ付課セラルベキ骨牌税額ノ合計額ヲ以テ其ノ税率トス

第十一条の次に次の一条を加える。

第十一条ノ二 骨牌税ヲ課セラレタル骨牌ヲ製造所ニ戻入シ又ハ移入シタル場合ニ於テ其ノ種類及数量ニ付政府ノ承認ヲ受ケタルトキハ其ノ骨牌ヲ製造所ヨリ引取ルモ更ニ骨牌税ヲ課セズ但シ第二項ニ依リ骨牌税ニ相当スル金額ノ還付ガ為サレタル骨牌ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

骨牌税ヲ課セラレタル骨牌ヲ製造所ニ戻入シ又ハ移入シタル場合ニ於テ当該骨牌ノ引取人ガ命令ノ定ムル手続ニ依リ其ノ種類及数量ニ付政府ノ承認ヲ受ケタルトキハ当該骨牌ニ課セラレタル骨牌税ニ相当スル金額ヲ還付ス但シ貼用印紙ガ脱落シ若ハ毀損シ若ハ納税済証印ノ印影ガ汚損シ若ハ消失シタル骨牌又ハ第六条ノ装置ヲ為サザル骨牌若ハ同条ノ装置ガ破毀セラレタル骨牌ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

政府ハ前項ノ承認ヲ為シタル場合ニ於テハ当該骨牌ニ付包裏及貼用印紙又ハ納税済証印ノ印影ヲ破毀スベシ

 第十二条第二項中「第六条、第九条乃至第十条、第十五条及第十六条」を「第六条及第九条乃至第十条」に改める。

 第十三条中「骨牌ノ所持者ヲ引取人ト看做シ直ニ」を「第十四条第一項但書ノ承認ヲ受ケタル場合ヲ除キ直ニ引取人ニ」に改め、同条に次の二項を加える。

 前項本文ノ場合ニ於テ其ノ所持セザル骨牌ニ付テハ第五条ニ拘ラズ現金ヲ以テ骨牌税ヲ徴収ス

前項ニ依リ骨牌税ヲ納付シタル骨牌ヲ所持スル者ハ命令ノ定ムル手続ニ依リ其ノ骨牌ニ付骨牌税納付済ナルコトヲ証スル納税済証印ノ押捺ヲ政府ニ請求スルコトヲ得

 第十五条第一項中「十万円以下ノ罰金ニ処ス」を「五年以下ノ懲役若ハ五十万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 前項ノ犯罪ニ係ル骨牌ニ対スル骨牌税相当額ノ十倍ガ五十万円ヲ超ユルトキハ情状ニ因リ同項ノ罰金ハ五十万円ヲ超エ当該相当額ノ十倍以下ト為スコトヲ得

第一項ノ骨牌ニ付テハ直ニ骨牌税ヲ課ス但シ当該骨牌ニ付既ニ骨牌税ヲ納付シタルコトノ証明アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

前項本文ノ場合ニ於テ其ノ所持セザル骨牌ニ付テハ第五条ニ拘ラズ現金ヲ以テ骨牌税ヲ徴収ス

第十三条第三項ノ規定ハ前項ニ依リ骨牌税ヲ納付シタル骨牌ヲ所持スル者ニ付之ヲ準用ス

 第十五条ノ二第一項中「骨牌税五倍ニ相当スル罰金ニ処ス」を「五年以下ノ懲役若ハ五十万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス」に改め、同条第二項から第四項までを次のように改める。

 前項ノ犯罪ニ係ル骨牌ニ対スル骨牌税相当額ノ十倍ガ五十万円ヲ超ユルトキハ情状ニ因リ同項ノ罰金ハ五十万円ヲ超エ当該相当額ノ十倍以下ト為スコトヲ得

 前条第三項及第四項ノ規定ハ第一項ノ犯罪ニ係ル骨牌ニ付之ヲ準用ス

 第十三条第三項ノ規定ハ前項ニ於テ準用スル前条第四項ニ依リ骨牌税ヲ納付シタル骨牌ヲ所持スル者ニ付之ヲ準用ス

 第十五条ノ三第二項を次のように改める。

 前項ノ場合ニ於テ其ノ骨牌ノ所持者ヲ引取人ト看做シ直ニ骨牌税ヲ課ス但シ当該骨牌ニ付既ニ骨牌税ヲ納付シタルコトノ証明アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

 第十九条を次のように改める。

第十九条 第十五条乃至第十六条及第二十一条ノ二ノ罪ヲ犯シタル者ニハ刑法第四十八条第二項、第六十三条及第六十六条ノ規定ヲ適用セズ但シ懲役ノ刑ニ処スル場合又ハ懲役及罰金ヲ併科スル場合ニ於ケル懲役刑ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

   附 則

1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた骨牌税については、なお従前の例による。但し、この法律施行前に骨牌税を課せられた骨牌を製造所にもどし入れし、又は移入した場合における当該骨牌については、改正後の骨牌税法第十一条ノ二の規定を適用し、改正前の骨牌税法第十五条第三項、第十五条ノ二第四項及び第十五条ノ三第二項の規定により現金をもつて骨牌税を納付した骨牌については、改正後の骨牌税法第十三条第三項、第十五条第五項及び第十五条ノ二第四項の規定を適用する。

3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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