国立光明寮設置法の一部を改正する法律
法律第三十五号(昭二六・三・二六)
国立光明寮設置法(昭和二十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「東京都及び栃木県」を「東京都、栃木県及び兵庫県」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)
法律第三十五号(昭二六・三・二六)
国立光明寮設置法(昭和二十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「東京都及び栃木県」を「東京都、栃木県及び兵庫県」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)