不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律

法律第三十七号(昭二六・三・二六)

 左に掲げる法律は、廃止する。

 不正保有物資等特別措置特別会計法(昭和二十三年法律第三十六号)

 不正保有物資等の対価を登録国債で決済することに関する法律(昭和二十三年法律第三十五号)

   附 則

1 この法律中附則第二項の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十六年四月一日から、施行する。

2 政府は、旧不正保有物資等の対価を登録国債で決済することに関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定により昭和二十六年三月三十一日までに発行された登録国債の償還金及び利子のうち、その支払に必要な金額に相当する金額が昭和二十五年度までに不正保有物資等特別措置特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられたもの以外のものを、旧不正保有物資等特別措置特別会計法(以下「旧特別会計法」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、一般会計の負担とすることができる。

3 不正保有物資等特別措置特別会計において、昭和二十五年度における歳入の収納済額から、同年度における歳出(一般会計への繰入金を除く。)の支出済額を控除して残余があるときは、当該残余額は、昭和二十五年度の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

4 不正保有物資等特別措置特別会計の昭和二十四年度の決算については、なお従前の例により、同特別会計の昭和二十五年度分の収入支出及び同年度の決算については、旧特別会計法第七条の規定を除き、なお従前の例による。

5 不正保有物資等特別措置特別会計の昭和二十五年度の出納の完結の際同特別会計に属する資産及び負債は、一般会計に帰属するものとする。

6 旧法は、この法律施行前臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)に基く過剰物資等在庫活用規則(昭和二十三年総理庁令、法務庁令、外務省令、大蔵省令、文部省令、厚生省令、農林省令、商工省令、運輸省令、逓信省令、労働省令第二号。以下「規則」という。)第二条から第四条までの規定により政府が譲り受けた規則第一条に定める不正保有物資の対価で、この法律施行の際までにその決済を終らなかつたものの決済及びその決済のために交付する登録国債については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。

7 前項の規定によりなおその効力を有する旧法第四条第一項の規定により発行する登録国債は、一般会計の負担とする。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る