商品券取締法の一部を改正する法律

法律第三十一号(昭二六・三・二三)

 商品券取締法(昭和七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「国債」を「金銭、国債、地方債又ハ主務大臣ニ於テ確実ト認ムル社債若ハ之ニ準ズル債券」に改める。

 第五条に次の二項を加える。

 当該官吏前項ノ検査ヲ為ストキハ其ノ身分ヲ証スル証票ヲ示スベシ

 第一項ノ検査ノ権限ハ犯罪捜査ノ為認メラレタルモノト之ヲ解スルコトヲ得ズ

 第六条中「千円」を「五万円」に改める。

 第七条中「三百円」を「三万円」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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