裁判所法等の一部を改正する法律

法律第五十九号(昭二六・三・三〇)

第一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条の三第二項、第五十三条第二項、第五十四条第二項、第五十五条第二項及び第五十六条の二第二項を削る。

  第五十六条の三第一項中「一級の」を削る。

  第五十六条の五第二項、第五十七条第二項及び第四項、第五十八条第二項及び第四項、第六十条第二項、第六十条の二第二項並びに第六十一条第二項を削る。

  第六十一条の二を第六十一条の四とし、同条第二項を削り、第六十一条の三を第六十一条の五とし、同条第二項を削り、第六十一条の次に次の二条を加える。

 第六十一条の二(家事調査官) 各家庭裁判所に通じて別に法律で定める員数の家事調査官を置く。

   家事調査官は、第三十一条の三第一項第一号の審判及び調停に必要な調査を掌る。

   家事調査官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。

 第六十一条の三(家事調査官補) 各家庭裁判所に通じて別に法律で定める員数の家事調査官補を置く。

   家事調査官補は、上司の命を受けて、家事調査官の事務を補助する。

  第六十三条第一項後段を削る。

  第六十四条の見出しを「(任免)」に改め、同条中「及び叙級」を削る。

  第六十五条中「裁判所書記官補、」の下に「家事調査官、家事調査官補、」を加える。

  第六十五条の次に次の一条を加える。

 第六十五条の二(裁判官以外の裁判所の職員に関する事項)裁判官以外の裁判所の職員に関する事項については、この法律に定めるものの外、別に法律でこれを定める。

第二条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第六号中「裁判所書記官補、」の下に「家事調査官、家事調査官補、」を加える。

  第二十条第二項中「二級又は三級の」を削る。

第三条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号を次のように改める。

  十二 裁判官及びその他の裁判所職員

第四条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条を次のように改める。

 第三十九条 削除

   附 則

1 この法律のうち、裁判所法第六十五条の二及び国家公務員法第二条の改正規定は昭和二十七年一月一日から、その他の規定は昭和二十六年四月一日から施行する。

2 裁判所法第三十一条の三第二項の改正規定施行前に家庭裁判所に公訴の提起があつた事件については、同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 各家庭裁判所は、当分の間、最高裁判所の定めるところにより、家事調査官補に家事調査官の職務を行わせることができる。

(法務総裁・内閣総理大臣署名) 

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