下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律

法律第八十六号(昭二四・五・一九)

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

別表第四表名称の欄中「岐阜簡易裁判所」を

岐阜簡易裁判所

関簡易裁判所

に、「広島簡易裁判所」を

広島簡易裁判所

安芸西条簡易裁判所

に、「玉野簡易裁判所」を

玉野簡易裁判所

児島簡易裁判所

に、「鳥取簡易裁判所」を

鳥取簡易裁判所

浦富簡易裁判所

に、「米沢簡易裁判所」を

米沢簡易裁判所

赤湯簡易裁判所

に、「西条簡易裁判所」を

西条簡易裁判所

新居浜簡易裁判所

に、同表所在地の欄中「岐阜市」を

岐阜市

岐阜県武儀郡関町

に、「広島市」を

広島市

広島県賀茂郡西条町

に、「玉野市」を

玉野市

児島市

に、「鳥取市」を

鳥取市

鳥取県岩美郡浦富町

に、「熊本県葦北郡水俣町」を「水俣市」に、「福島県西白河郡白河町」を「白河市」に、「山形県最上郡新庄町」を「新庄市」に、「米沢市」を

米沢市

山形県東置賜郡赤湯町

に、「北海道勇払郡苫小牧町」を「苫小牧市」に、「北海道宗谷郡稚内町」を「稚内市」に、「西条市」を

西条市

新居浜市

に改める。

別表第五表八日市場簡易裁判所の管轄区域の欄中「吉田村 豊和村」、「飯高村」及び「日吉村」並びに同表宇都宮簡易裁判所の管轄区域の欄中「粟野町 西方村 清洲村 永野村 粕尾村 真名子村」を削り、同表栃木簡易裁判所の項を次のように改める。

栃木

栃木県の内

 栃木市 下都賀郡

 上都賀郡の内

  粟野町 西方村 清洲村 永野村 粕尾村 真名子村

同表岐阜簡易裁判所の項を次のように改める。

岐阜

岐阜県の内

 岐阜市 稲葉郡 羽島郡 本巣郡 山県郡

同表岐阜簡易裁判所の項の次に次の一項を加える。

岐阜県の内

 武儀郡

 加茂郡の内

  田原村 富岡村

 益田郡の内

  下原村

 郡上郡の内

  東村

同表高岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「福田村」を削り、同表広島簡易裁判所の管轄区域の欄中

賀茂郡の内

西条町  川上村 東志和村 志和堀村 西志和村 原村 吉川村 熊野跡村 郷田村 上黒P村 板城村 下三永村 西高屋村 東高屋村 造賀村

並びに同表尾道簡易裁判所の管轄区域の欄中「河内町」、「大草村 豊田村 椹梨村 豊栄村 久芳村 竹仁村 戸野村 入野村 小谷村 田万里村」及び「山南村」を削り、同表広島簡易裁判所の項の次に次の一項を加える。

安芸西条

広島県の内

 賀茂郡の内

  西条町 川上村 東志和村 志和堀村 西志和村 原村 

吉川村 熊野跡村 郷田村 上黒瀬村 板城村 下三永村

西高屋村 東高屋村 造賀村

 豊田郡の内

  河内町 大草村 豊田村 椹梨村 豊栄町 久芳村 竹仁村 戸野村 入野村 小谷村 田万里村

同表因島簡易裁判所の管轄区域の欄中「田熊村」を「田熊町」に、同表福山簡易裁判所の管轄区域の欄中「P戸村」を「P戸村 山南村」に改め、同表玉野簡易裁判所の管轄区域の欄中「児島市」及び「藤戸町 郷内村 琴浦町 灘崎村 粒江村」を削り、同簡易裁判所の項の次に次の一項を加える。

児島

岡山県の内

 児島市

 児島郡の内

  藤戸町 郷内村 琴浦町 灘崎町 粒江村

同表笠岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「神島外村」を「神島外村 白石島村」に、同表鳥取簡易裁判所の項を次のように改める。

鳥取

鳥取県の内

 鳥取市 気高郡

 岩美郡の内

  米里村 倉田村 宇倍野村 成器村 大茅村 面影村 津ノ井村

 八頭郡の内

  下私都村 中私都村 上私都村

同表鳥取簡易裁判所の項の次に次の一項を加える。

浦富

鳥取県の内

 岩美郡の内

  浦富町 岩井町 福部村 大岩村 本庄村 小田村 網代村 田後村 東村 蒲生村

同表長崎P戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「黒P村」を「黒P町」に、同表平戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「調川村」を「調川町」に改め、同表水俣簡易裁判所の項を次のように改める。

水俣

熊本県の内

 水俣市

  葦北郡の内

   田浦村 佐敷町 湯浦村 津奈木村 久木野村 大野村 吉尾村

同表川内簡易裁判所の管轄区域の欄中「大村」を「大村 中津川村」に、「入来村」を「入来町」に、同表甑島簡易裁判所の管轄区域の欄中「下甑村」を「下甑村 鹿島村」に、同表白河簡易裁判所の管轄区域の欄中「西白河郡」を「白河市 西白河郡」に改め、同表山形簡易裁判所の管轄区域の欄中

東置賜郡の内

 中川村 

を削り、同表新庄簡易裁判所の管轄区域の欄中「最上郡」を「新庄市 最上郡」に改め、同表米沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「赤湯町 糠野目村 沖郷村 吉島村 宮内町 吉野村 金山村 漆山村 梨郷村 大塚村 高畠町 二井宿村 屋代村」を削り、同簡易裁判所の項の次に次の一項を加える。

赤湯

山形県の内

 東置賜郡の内

  赤湯町 糠野目村 沖郷村 吉島村 宮内町 吉野村 金山村 漆山村 梨郷村 大塚村 高畠町 二井宿村 屋代村 中川村

同表岩見沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「栗沢村」を「栗沢町」に、同表滝川簡易裁判所の管轄区域の欄中「赤平町」を「赤平町 上砂川町」に、同表紋別簡易裁判所の管轄区域の欄中「雄武村」を「雄武町」に、同表稚内簡易裁判所の管轄区域の欄中「宗谷郡」を「稚内市 宗谷郡」に改める。

同表西条簡易裁判所の項を次のように改める。

西条

愛媛県の内

 西条市 周桑郡

 新居郡の内

  大生院村 加茂村 大保木村

同表西条簡易裁判所の項の次に次の一項を加える。

新居浜

愛媛県の内

 新居浜市

 新居郡の内

  泉川町 角野町 中萩町 垣生村 大島村 神郷村 多喜浜村

  船木村

 越智郡宮窪村大字友浦の内

  梶島 明神島 家島 美濃島 鼠島

 宇摩郡の内

  別子山村

附 則

1 この法律は、昭和二十四年七月一日から施行する。

2 この法律施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

(法務総裁・内閣総理大臣署名)

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