医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律
法律第六十六号(昭二四・五・一四)
第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第四章中第二十四条の次に次の一条を加える。
第二十四条の二 厚生大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
第二条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第四章中第二十三条の次に次の一条を加える。
第二十三条の二 厚生大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、歯科医師に対して、歯科医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)