医療法の一部を改正する法律

法律第六十七号(昭二四・五・一四)

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

第五条を次のように改める。

第五条 公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産婦については、第八条、第九条及び第三十九条又は第四十一条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。

2 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産婦に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録その他の帳簿書類を提出させることができる。

第二十九条第一項第二号中「命令」を「命令又は処分」に改める。

第三十九条に次の三項を加える。

4 第一項及び第三項の規定にかかわらず、厚生大臣が特に必要があると認めて定める事項は、これを広告することができる。この場合において、厚生大臣は、その広告の方法についても、必要な定をすることができる。

5 厚生大臣は、前項の規定による定をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聞かなければならない。

6 第一項各号に掲げる事項又は第四項の規定に基き厚生大臣が定める事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたり、又はその方法が第四項の規定による定に違反してはならない。

第四十一条に次の二項を加える。

4 第一項及び第三項の規定にかかわらず、厚生大臣が特に必要があると認めて定める事項は、これを広告することができる、この場合において、厚生大臣は、その広告の方法についても、必要な定をすることができる。

5 第一項各号に掲げる事項又は前項の規定に基き厚生大臣が定める事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたり、又はその方法が前項の規定による定に違反してはならない。

第四十二条第一号中「第三十九条、」を「第三十九条第一項から第三項まで、若しくは第六項、」に、「第四十一条、」を「第四十一条第一項から第三項まで、若しくは第五項、」に改める。

第四十三条第一項中「第二十五条」を「第五条第二項又は第二十五条」に改める。

第四十四条第二号中「第二十五条第一項の規定による報告」を「第五条第二項若しくは第二十五条第一項の規定による報告若しくは提出」に改め、「又は」の下に「第二十五条第一項の規定による」を加える。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名)

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