価格調整公団法の一部を改正する法律
法律第八十号(昭二四・五・一九)
価格調整公団法(昭和二十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十条第五項中「当該官史」を「物価庁長官の定める価格調整公団の役員若しくは職員」に改め、同条第六項中「当該官吏」の下に「又は価格調整公団の役員若しくは職員」を加える。
第二十二条の次に次の一条を加える。
第二十二条の二 物価庁長官は、価格等の適正な調整を図るため必要があると認めるときには、その必要の限度内において、業者に対し、当該給付の目的である物資の価格等の一部を価格調整公団に支払うことを命ずることができる。
価格調整公団は、物価庁長官の定めるところにより、業者に対し、当該給付の目的である物資の価格等を補うため資金を交付しなければならない。
第二十五条中「第二十三条第一項」を「第二十二条の二第一項、第二十三条第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)