教育委員会法の一部を改正する法律
法律第七十七号(昭二四・五・一九)
教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第七十条を次のように改める。
第七十条 大阪市、京都市、名古屋市、~戸市及び横浜市(五大市という。以下同じ。)を除く市町村の教育委員会の設置は、昭和二十七年十一月一日までに行わなければならない。但し、昭和二十四年及び昭和二十六年には行わないものとする。
2 前項の教育委員会の設置に関して必要な事項は、政令で定めることができる。
第八十六条を次のように改める。
第八十六条 教科用図書の検定は、第五十条第二号の規定にかかわらず、用紙割当制の廃止されるまで、文部大臣が行う。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)