農業協同組合法の一部を改正する法律
法律第七十二号(昭二四・五・一六)
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の次に次の一条を加える。
第四十二条の二 組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者は、当該組合の理事、監事、参事又は会計主任になつてはならない。
第六十四条第一項第五号中「第九十五条第二項」を「第九十五条の二」に改める。
第八十六条第三項を次のように改める。
裁判所が組合を解散した場合における解散の登記は、当該裁判所の嘱託によつてこれをする。
第九十五条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。
第九十五条の二 組合が第十条に規定する事業以外の事業を行つたときは、裁判所は、行政庁の申立により、当該組合の解散を命ずることができる。
前項の規定による事件は、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
第一項の場合における手続については、最高裁判所の定めるところによる。
第百一条の次に次の一条を加える。
第百一条の二 第四十二条の二の規定に違反した者は、これを一万円以下の過料に処する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際現に組合の理事、監事、参事又は会計主任である者については、第四十二条の二の規定は、公布の日から起算して一箇月間は適用しない。
(農林・内閣総理大臣署名)