皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律
法律第七十三号(昭二四・五・一九)
皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律(昭和二十二年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
皇室典範第十三条の規定により第一項の者と同時に皇族の身分を離れた者に、同条の規定により同時に皇族の身分を離れた配偶者又は子があるときは、前項の規定にかかわらず、その夫婦(配偶者がない者についてはその者)について新戸籍を編製し、その子は、その戸籍に入る。
第二条第二項中「直系尊属につき第一条第一項」を「父母につき前条第一項又は第三項」に改め、同条第三項中「入るべき戸籍がすでに除かれているとき」の下に「、又はその者が新戸籍編製の申出をしたとき」を加える。
第三条中「直系尊属につき第一条第一項」を「父母につき第一条第一項又は第三項」に改め、同条に次の一項を加える。
前条第三項の規定は、前項但書の場合に準用する。
第五条から第七条までを次のように改める。
第五条 第一条第一項、第三項又は第二条第三項の規定により新戸籍を編製される者は、十日以内に、届書に皇族の身分を離れた原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、皇族の身分を離れた原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
第六条 第二条第一項又は第二項の規定により戸籍に入る者は、十日以内に、届書に入籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、入籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
第七条 第四条の規定により戸籍から除かれる者の四親等内の親族は、十日以内に、届書に除籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、除籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)