関税法の一部を改正する等の法律

法律第六十五号(昭二四・五・一四)

目次

第一条 関税法の一部改正

第二条 関税定率法の一部改正

第三条 噸税法の一部改正

第四条 横須賀港を開港に指定する等の法律の廃止

附則

第一条 関税法(明治三十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

第十条中「積荷目録及旅客氏名表」を「積荷目録、船用品目録及旅客氏名表」に改める。

第十四条に次の但書を加える。

但シ入港届及出港届ハ之ヲ提出スベシ

第十七条及び第二十六条第一項中「日没ヨリ日出迄ノ間及税関ノ休日」を「日曜日、休日並ニ日曜日及休日以外ノ日ノ税関ノ執務時間外」に改める。

第三十一条ノ二の次に次の一条を加える。

第三十一条ノ三 他ノ法令ニ依リ輸出、輸入又ハ積戻ニ関シ許可、承認等ヲ要スル旨ノ規定アル貨物ニ付テハ前二条ノ検査ニ際シ其ノ許可、承認等ヲ受ケタルコトヲ税関ニ証明スベシ

他ノ法令ニ依リ輸出、輸入又ハ積戻ニ関シ検査又ハ条件ヲ具備スルコトヲ要スル旨ノ規定アル貨物ニ付テハ前二条ノ検査ニ際シ其ノ検査ヲ受ケ又ハ条件ヲ具備シタルコトヲ税関ニ証明シ其ノ認定ヲ受クベシ

第一項ノ証明ヲ為サズ又ハ前項ノ認定ヲ受ケザルモノニ対シテハ第三十一条ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ

第三十二条中「輸入申告書」を「輸出申告書又ハ輸入申告書」に改める。

第四十五条中「第三十一条、第三十二条」を「第三十一条乃至第三十二条」に改め、同条に次の二項を加える。

郵便物中小包郵便物、小形包装物、価格表記箱物、商品見本及関税ヲ課スベキ物品ヲ包有セルモノハ前項ノ規定ニ拘ラズ税関ノ検査ヲ受クベシ

第三十一条ノ三第一項及第二項ノ規定ハ前項ノ検査ニ之ヲ準用ス

第五十条第一項中「六箇月以内ニ」を「三箇月以内ニ」に改め、同条第三項を削る。

第五十一条の次に次の一条を加える。

第五十一条ノ二 税関長ハ公益上必要アリト認ムル場合ニ於テハ収容貨物ノ公売ニ代ヘ当該貨物ニ付統制機関アル場合ハ其ノ機関ニ、統制機関ナキ場合ハ税関長ノ適当ト認ムルモノニ随意契約ヲ以テ之ヲ売却スルコトヲ得

第六十九条、第七十条、第七十二条及び第七十三条中「委員会」を「審査会」に改める。

第九十条に次の一項を加える。

第五十一条ノ二ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ニ準用ス

第九十八条第一項中「十万円」を「二十万円」に改める。

第九十九条に次の二項を加える。

第一項ノ開港左ノ各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ同項ノ規定ニ拘ラズ不開港トナル此ノ場合ニ於テ大蔵大臣ハ直チニ不開港トナリタル開港ヲ告示スベシ

一 一年ヲ通ジ貨物ノ輸出入及外国貿易船ノ入出港皆無ナルトキ

二 一年ヲ通ジ輸出入貨物ノ価額二千五百万円ヲ超エズ且外国貿易船ノ入出港隻数二十五隻ニ達セザルコト二年ニ及ビタルトキ

前項ノ場合ニ於テハ最近ノ機会ニ於テ法律ニ依リ別表ノ整理ヲ為スモノトス

第百条第一項中「税関ノ休日」を「日曜日及休日」に改める。

第百一条ノ四の次に次の三条を加える。

第百一条ノ五 外国ヨリ本邦ニ入国シ又ハ本邦ヨリ外国ニ出国セントスル者ハ其ノ入国又ハ出国ニ際シ権限アル公的機関ノ発行セル旅券又ハ之ニ代ハルベキ書類ヲ税関ニ提示シ其ノ査証ヲ受クルニ非ザレバ入国又ハ出国スルコトヲ得ズ

前項ノ場合ニ於テ税関官吏ハ必要ナル質問ヲ為スコトヲ得

第百一条ノ六 税関ハ船舶ノ入出港ヲ含ム外国貿易ニ関スル統計並ニ外国貿易船ニ依ル沿岸貿易ニ係ル貨物及旅客ノ移動ニ関スル統計ヲ作成スベシ

前項ノ統計ニ関シ必要ナル事項ハ大蔵大臣之ヲ定ム

第百一条ノ七 税関職員ノ服制ニ付テハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

第百四条 本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国、九州及命令ノ定ムル其ノ附属島嶼以外ノ地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス

別表を次のように改める。

別 表

都道府県

港名

東京

京浜

神奈川

神奈川

横須賀

静岡

清水

愛知

武豊

愛知

名古屋

三重

四日市

和歌山

和歌山下津

和歌山

田辺

大阪

大阪

兵庫

神戸

岡山

宇野

広島

尾道糸崎

広島

広島

広島

愛媛

今治

愛媛

新居浜

香川

坂出

コ島

小松島

高知

高知

山口

岩国

山口

コ山下松

山口

宇部

山口

山口

関門

福岡

福岡

博多

福岡

三池

佐賀

唐津

佐賀

住ノ江

長崎

佐世保

長崎

長崎

長崎

口ノ津

長崎

嚴原

熊本

三角

鹿児島

鹿児島

宮崎

細島

大分

津久見

島根

浜田

鳥取

京都

宮津

京都

舞鶴

福井

敦賀

石川

七尾

富山

伏木東岩P

新潟

新潟

新潟

山形

酒田

秋田

船川

青森

青森

青森

八戸

岩手

釜石

宮城

塩釜

北海道

函館

北海道

小樽

北海道

留萌

北海道

稚内

北海道

根室

北海道

釧路

北海道

室蘭

第二条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

第十一条の次に次の一条を加える。

第十二条 本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国、九州及命令ノ定ムル其ノ附属島嶼以外ノ地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス

第三条 噸税法(明治三十二年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

第一条第一項中「七銭」を「五円」に、「二十一銭」を「十五円」に、同条第二項中「帝国」を「本邦」に改める。

第八条を第九条とし、附則の前に次の一条を加える。

第八条 本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国、九州及命令ノ定ムル其ノ附属島嶼以外ノ地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス

第四条 横須賀港を開港に指定する等の法律(昭和二十二年法律第百九十二号)は、廃止する。

附 則

1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつたとん税については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名)