興業債券の発行限度の特例に関する法律
法律第七十九号(昭二四・五・一九)
日本興業銀行は、昭和二十五年三月末日まで、日本興業銀行法(明治三十三年法律第七十号)第十二条の規定にかかわらず、払込資本金額の二十倍に相当する金額を限り債券を発行することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第七十九号(昭二四・五・一九)
日本興業銀行は、昭和二十五年三月末日まで、日本興業銀行法(明治三十三年法律第七十号)第十二条の規定にかかわらず、払込資本金額の二十倍に相当する金額を限り債券を発行することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)