所得税法等の一部を改正する法律

法律第七十六号(昭二四・五・一九)

1 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第五十五条第二項、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第四十二条第二項、有価証券移転税法(昭和十二年法律第七号)第十三条ノ二第二項、相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)第五十八条第二項、通行税法(昭和十五年法律第四十三号)第十一条ノ二第二項及び取引高税法(昭和二十三年法律第百八号)第二十八条第三項中「百円」を「千円」に改める。

2 所得税法第五十五条第三項、法人税法第四十二条第三項、有価証券移転税法第十三条ノ二第三項、相続税法第五十八条第三項、通行税法第十一条ノ二第三項及び取引高税法第二十八条第四項中「十円」を「百円」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る

第三一号〜第六〇号はこちらから

第六一号〜第九〇号はこちらから

第九一号〜第一二〇号はこちらから

第一二一号〜第一五〇号はこちらから

第一五一号〜第一八〇号はこちらから

第一八一号〜第二一〇号はこちらから

第二一一号〜第二四〇号はこちらから

第二四一号〜第二七〇号はこちらから

第二七一号〜第二八六号はこちらから