所得税法等の一部を改正する法律
法律第七十六号(昭二四・五・一九)
1 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第五十五条第二項、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第四十二条第二項、有価証券移転税法(昭和十二年法律第七号)第十三条ノ二第二項、相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)第五十八条第二項、通行税法(昭和十五年法律第四十三号)第十一条ノ二第二項及び取引高税法(昭和二十三年法律第百八号)第二十八条第三項中「百円」を「千円」に改める。
2 所得税法第五十五条第三項、法人税法第四十二条第三項、有価証券移転税法第十三条ノ二第三項、相続税法第五十八条第三項、通行税法第十一条ノ二第三項及び取引高税法第二十八条第四項中「十円」を「百円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)