特別都市計画法の一部を改正する法律
法律第七十一号(昭二四・五・一六)
特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
「勅令」を「政令」に、「地方長官」を「都道府県知事」に改める。
第十六条を次のように改める。
第十六条 第五条第一項の土地区画整理の施行により、土地区画整理施行地区内における施行後の宅地価格の総額が施行前の宅地価格の総額に比し減少したときは、その減少した額について、土地所有者及び関係者に対して補償金を交付する。
前項の土地区画整理施行後の宅地価格の総額の算定の方法は、政令でこれを定める。
第一項の土地区画整理で主務大臣の指定するものについては、その土地区画整理施行地区を数区に分ち、各区について、前二項の規定を適用する。
第十八条第五項中「官吏」を「職員」に、「都議会、道府県会又は市会の議員」を「都道府県又は市の議会の議員」に、同条第六項中「関係市町村会議員」を「関係市町村の議会の議員」に、改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(建設・内閣総理大臣署名)