漁業法

法律第二百六十七号(昭二四・一二・一五)

目次

 第一章 総則(第一条―第五条)

 第二章 漁業権及び入漁権(第六条―第五十一条)

 第三章 指定遠洋漁業(第五十二条―第六十四条)

 第四章 漁業調整(第六十五条―第七十四条)

 第五章 免許料及び許可料(第七十五条―第八十一条)

 第六章 漁業調整委員会及び中央漁業調整審議会

  第一節 総則(第八十二条・第八十三条)

  第二節 海区漁業調整委員会(第八十四条―第百四条)

  第三節 連合海区漁業調整委員会(第百五条―第百十一条)

  第四節 中央漁業調整審議会(第百十二条―第百十四条)

  第五節 雑則(第百十五条―第百十九条)

 第七章 土地及び土地の定着物の使用(第百二十条―第百二十六条)

 第八章 内水面漁業(第百二十七条―第百三十二条)

 第九章 雑則(第百三十三条―第百三十七条)

 第十章 罰則(第百三十八条―第百四十五条)

 附則

   第一章 総則

 (この法律の目的)

第一条 この法律は、漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によつて水面を総合的に利用し、もつて漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。

2 この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。

 (適用範囲)

第三条 公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。

第四条 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。

 (共同申請)

第五条 この法律又はこの法律に基く命令に規定する事項について二人以上共同して申請しようとするときは、そのうち一人を選定して代表者とし、これを行政庁に届け出なければならない。代表者を変更したときもまた同じである。

2 前項の届出がないときは、行政庁は、代表者を指定する。

3 代表者は、行政庁に対し、共同者を代表する。

4 前三項の規定は、二人以上共同して漁業権又はこれを目的とする抵当権若しくは入漁権を取得した場合に準用する。

   第二章 漁業権及び入漁権

 (漁業権の定義)

第六条 この法律において「漁業権」とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。

2 「定置漁業権」とは、定置漁業を営む権利をいい、「区画漁業権」とは、区画漁業を営む権利をいい、「共同漁業権」とは、共同漁業を含む権利をいう。

3 「定置漁業」とは、漁具を定置して営む漁業であつて左に掲げるものをいう。

 一 身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深二十七メートル以上であるもの

 二 北海道においてにしん、いわし、さけ又はます(陸封性のますを除く。)を主たる漁獲物とするもの

4 「区画漁業」とは、左に掲げる漁業をいう。

 一 第一種区画漁業一定の区域内において石、かわら、竹、木等を敷設して営む養殖業

 二 第二種区画漁業 土、石、竹、木等によつて囲まれた一定の区域内において営む養殖業

 三 第三種区画漁業 一定の区域内において営む養殖業であつて前二号に掲げるもの以外のもの

5 「共同漁業」とは、左に掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。

 一 第一種共同漁業 そう類、貝類又は主務大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業

 二 第二種共同漁業 網漁具(えりやな類を含む。)を移動しないように敷設して営む漁業であつて定置漁業以外のもの

 三 第三種共同漁業 地びき網漁業、地こぎ網漁業、船びき網漁業、飼付漁業、しいらづけ漁業又はつきいそ漁業

 四 第四種共同漁業 寄魚漁業又は鳥付こぎ釣漁業

 五 第五種共同漁業 内水面(主務大臣の指定する湖沼を除く。以下第二十五条までにおいて同じ。)又は主務大臣の指定する湖沼に準ずる海面において営む漁業であつて前四号に掲げるもの以外のもの

 (入漁権の定義)

第七条 この法律において「入漁権」とは、設定行為に基き、他人の共同漁業権又はひび建養殖業、かき養殖業若しくは第三種区画漁業たる貝類養殖業を内容とする区画漁業権に属する漁場においてその漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利をいう。

 (各自漁業を営む権利)

第八条 漁業協同組合の組合員であつて漁民(漁業者又は漁業従事者たる個人をいう。以下同じ。)であるものは、定款の定めるところにより、当該漁業協同組合又は当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会の有する共同漁業権、区画漁業権(ひび建養殖業、かき養殖業、内水面における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業を内容とするものに限る。)又は入漁権の範囲内において各自漁業を営む権利を有する。

 (漁業権に基かない定置漁業等の禁止)

第九条 定置漁業及び区画漁業は、漁業権又は入漁権に基くのでなければ、営んではならない。

 (漁業の免許)

第十条 漁業権の設定を受けようとする者は、都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。

 (免許の内容等の事前決定)

第十一条 都道府県知事は、漁業の免許について、海区漁業調整委員会の意見をきき、漁業種類、漁場の位置及び区域、漁業時期その他免許の内容たるべき事項、申請期間並びに共同漁業についてはその関係地区をあらかじめ定めなければならない。

2 都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきいて、前項の規定により定めた免許の内容たるべき事項、申請期間又は関係地区を変更することができる。

3 海区漁業調整委員会は、前二項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、期日及び場所を公示して公聴会を開き、利害関係人の意見をきかなければならない。

4 第一項又は第二項の規定により免許の内容たるべき事項、申請期間及び関係地区を定め、又はこれを変更したときは、都道府県知事は、これを公示しなければならない。

 (海区漁業調整委員会への諮問)

第十二条 第十条の免許の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

 (免許をしない場合)

第十三条 左の各号の一に該当する場合は、都道府県知事は、漁業の免許をしてはならない。

 一 申請者が第十四条に規定する適格性を有する者でない場合

 二 第十一条第四項の規定により公示した漁業の免許の内容と異なる申請があつた場合

 三 その申請に係る漁業と同種の漁業を内容とする漁業権の不当な集中に至る虞がある場合

 四 漁業調整その他公益上必要があると認める場合

 五 免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に属する場合又は水面が他人の占有に係る場合において、その所有者又は占有者の同意がないとき

2 前項第五号の場合においてその者の住所又は居所が明らかでないため同意が得られないときは、最高裁判所の定める手続により、裁判所の許可をもつてその者の同意に代えることができる。

3 前項の許可に対する裁判に関しては、最高裁判所の定める手続により、上訴することができる。

4 第一項第五号の所有者又は占有者は、正当な事由がなければ、同意を拒むことができない。

5 海区漁業調整委員会は、都道府県知事に対し、第一項の規定により漁業の免許をすべきでない旨の意見を述べようとするときは、あらかじめ、当該申請者に同項各号の一に該当する理由を文書をもつて通知し、当該申請者又はその代理人が公開の聴聞において弁明し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

 (免許についての適格性)

第十四条 定置漁業又は区画漁業の免許について適格性を有する者は、左の各号のいずれにも該当しない者とする。

 一 海区漁業調整委員会における投票の結果、総委員の三分の二以上によつて漁業若しくは労働に関する法令を遵守する精神を著しく欠き、又は漁村の民主化を阻害すると認められた者であること。

 二 海区漁業調整委員会における投票の結果、総委員の三分の二以上によつて、どんな名目によるのであつても、前号の規定により適格性を有しない者によつて、実質上その申請に係る漁業の経営が支配される虞があると認められた者であること。

2 ひび建養殖業、かき養殖業、内水面における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業を内容とする区画漁業の免許については、地元地区(自然的及び社会経済的条件により、当該漁業の漁場が属すると認められる地区をいう。以下同じ。)の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又はその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会であつて当該漁業権の内容たる漁業を営まないものは、前項の規定にかかわらず、左に掲げるものに限り、適格性を有する。但し、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十八条第二項の規定により組合員の資格を限る漁業協同組合及びその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会は、適格性を有しない。

 一 その組合員(漁業協同組合連合会の場合にはその会員たる漁業協同組合の組合員。以下同じ。)のうち地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者(内水面における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業の場合には当該漁業の漁業従事者又は当該漁業の目的たる水産動物の採捕を業とする者を含む。以下同じ。)の属する世帯の数が、地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの

 二 二以上共同して申請した場合において、これらの組合員のうち地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の総数が、地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの

3 前項の地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が同項の規定により適格性を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して同項に規定する漁業の免許を共同して申請することを申し出た場合には、その漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、正当な事由がなければ、これを拒むことができない。

4 第二項の規定により適格性を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が同項に規定する漁業の免許を受けた場合には、その免許の際に同項の地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者であつた者を組合員とする漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、都道府県知事の認可を受けて、その漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対し当該漁業権を共有すべきことを請求することができる。この場合には、第二十七条第一項の規定は、適用しない。

5 前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

6 共同漁業の免許について適格性を有する者は、第十一条に規定する関係地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又はその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会であつて左に掲げるものとする。

 一 その組合員のうち関係地区内に住所を有し一年に三十日以上沿岸漁業(第七十五条第三項に掲げる漁業と第百二十七条に規定する内水面における漁業とを除いた漁業をいう。以下同じ。)を営む者(河川以外の第百二十七条に規定する内水面における共同漁業の免許については当該内水面において漁業を営む者、河川における共同漁業の免許については遊漁者以外の当該河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者。以下同じ。)の属する世帯の数が関係地区内に住所を有し一年に三十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの

 二 二以上共同して申請した場合において、これらの組合員のうち関係地区内に住所を有し一年に三十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の総数が、関係地区内に住所を有し一年に三十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの

7 第三項から第五項までの規定は、共同漁業に準用する。この場合において、「地元地区」とあるのは「関係地区」と、「当該漁業」とあるのは「一年に三十日以上沿岸漁業」と読み替えるものとする。

8 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が第一種共同漁業又は第五種共同漁業を内容とする共同漁業権を取得した場合においては、海区漁業調整委員会は、その漁業協同組合又は漁業協同組合連合会と第十一条に規定する関係地区内に住所を有する漁民であつてその組合員でないものとの関係において当該共同漁業権の行使を適切にするため、第六十七条第一項の規定に従い、必要な指示をするものとする。

9 旧漁業法(明治三十四年法律第三十四号)施行前からの慣行によりこの法律施行の際現に効力を有する専用漁業権を有している市、町、村、町村組合又は財産区であつて特別の事情によりこれに免許をするのが妥当であると認められるものは、第六項の規定にかかわらず、第一種共同漁業の免許について適格性を有する。

 (優先順位)

第十五条 漁業の免許は、優先順位によつてする。

 (定置漁業の免許の優先順位)

第十六条 定置漁業の免許の優先順位は、左の順序による。

 一 漁業者又は漁業従事者

 二 前号に掲げる者以外の者

2 前項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、左の順序による。

 一 その申請に係る漁業と同種の漁業に経験がある者

 二 沿岸漁業であつて前号に掲げる漁業以外のものに経験がある者

 三 前二号に掲げる者以外の者

3 前項の規定において「経験」とは、その申請の日以前十箇年(この法律施行後主務大臣が指定する期日までの間は、昭和二十三年九月一日以前十箇年)の間において、漁業を営み又はこれに従事したことをいう。以下第十九条までにおいて同じである。

4 前三項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、左の順序による。

 一 その申請に係る漁業の漁場の存する第八十四条第一項の海区(以下「当該海区」という。)において経験がある者

 二 前号に掲げる者以外の者

5 前四項の規定により同順位の者がある場合においては、都道府県知事は、免許をするには、その申請に係る漁業について左に掲げる事項を勘案しなければならない。

 一 労働条件

 二 地元地区内に住所を有する漁民特に当該漁業の操業により従前の生業を奪われる漁民を使用する程度

 三 地元地区内に住所を有する漁民が当該漁業の経営に参加する程度

 四 当該漁業についての経験の程度、資本その他の経営能力

 五 当該漁業にその者の経済が依存する程度

 六 当該漁業の漁場の属する水面において操業する他の漁業との協調その他当該水面の総合的利用に関する配慮の程度

6 地元地区内に住所を有する漁民七人以上によつて構成される法人であつて左の各号の全部に該当するものは、前五号の規定にかかわらず、第一順位とする。

 一 漁業を営むことを主たる目的とする者であること。

 二 構成員の過半数が、当該海区においてその申請に係る漁業と同種の漁業に経験がある者であるか又は当該漁業の免許が他の者にされたときは従前の生業を失うに至る者であること。

 三 構成員の三分の二以上がその営む事業に常時従事する者であること。

 四 当該漁業に常時従事する者の三分の二以上がその構成員であること。

 五 構成員のうちその営む事業に常時従事する者の出資額が総出資額の過半を占めていること。

 六 一構成員の出資額が構成員の平均出資額の二倍に相当する額をこえず、且つ、その出資することができる額の最高限度が定められていること。

 七 構成員が各自一箇の議決権を有すること。

7 前項の規定により同順位の者がある場合においては、都道府県知事は、免許をするには、その申請に係る漁業について第五項第三号から第六号までに掲げる事項を勘案しなければならない。

8 地元地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合であつてその組合員(二以上共同して申請した場合にはこれらの総組合員)のうち地元地区内に住所を有し漁民である者の属する世帯の数が地元地区内に住所を有する漁民の属する世帯の数の七割以上であるもの又は地元地区内に住所を有する漁民によつて構成される法人であつて左の各号の全部に該当するものは、前七項の規定にかかわらず、第一順位とする。

 一 構成員(二以上共同して申請した場合にはその総構成員)の属する世帯の数が地元地区内に住所を有する漁民の属する世帯の数の七割以上であること。

 二 当該漁業に常時従事する者の三分の二以上がその構成員であるか又はその構成員と世帯を同じくする者であること。

 三 構成員が各自一箇の議決権を有すること。

9 地元地区の属する市町村又は市町村内の漁民の部落が孤立しており、且つ、その区域内に住所を有する者が当該漁業に高度に依存している場合においては、当該漁業については、当該市町村又は当該部落を地区とし、地区内に住所を有する者によつて構成される法人であつて左の各号の全部に該当するものは、前八項の規定にかかわらず、第一順位とする。

 一 構成員の属する世帯の数が地区内の総世帯数の七割以上であること。

 二 構成員のうち漁民であるものの属する世帯の数が地区内に住所を有する漁民の属する世帯の数の八割以上であり、且つ、構成員の属する世帯の数の七割以上であること。

 三 当該漁業に常時従事する者の三分の二以上がその構成員であるか又はその構成員と世帯を同じくする者であること。

 四 構成員が各自一箇の議決権を有すること。

10 第八項の地元地区内に住所を有する漁民が同項の漁業協同組合若しくは法人に加入を申し出た場合又は前項の地区内に住所を有する者が同項の法人に加入を申し出た場合には、申出を受けた者は、正当な事由がなければ、これを拒むことができない。第八項の地元地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又は同項の地元地区内に住所を有する漁民によつて構成される法人が同項に規定する漁業協同組合又は法人に対し当該漁業の免許を共同して申請することを申し出た場合もまた同じである。

11 二人以上共同して申請した場合において、その申請者が第一項、第二項又は第四項の各号のいずれに該当するかは、各申請者のうちいずれに該当する者が議決権及び出資額において過半を占めているかによつて定める。この場合において、いずれに該当する者も議決権及び出資額において過半を占めていない場合は、その申請者は、第一項第二号、第二項第三号又は第四項第二号に該当するものとみなす。

12 二人以上共同して申請した場合において、その申請者が第六項、第八項又は第九項に規定する者に該当するかどうかは、各申請者のうち第六項、第八項又は第九項に規定する者に該当する者が議決権及び出資額において過半を占めているかどうかによつて定める。

13 法人が第一項第一号、第二項第一号若しくは第二号又は第四項第一号に該当しない場合であつても、その構成員のうちこれに該当する者が議決権及び出資額において過半を占めている場合は、その法人は、これに該当するものとみなす。

14 第十一項又は前項の議決権及び出資額の過半の計算については、第二項第一号に該当する者は、同項第二号に該当する者でもあるとみなす。

15 法人以外の社団は、前十四項の規定の適用に関しては、法人とみなす。

 (区画漁業の免許の優先順位)

第十七条 区画漁業(ひび建養殖業、かき養殖業、真珠養殖業、内水面における魚類養殖業及び第三種区画漁業たる貝類養殖業を除く。)の免許の優先順位は、左の順序による。

 一 漁業者又は漁業従事者

 二 前号に掲げる者以外の者

2 前項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、左の順序による。

 一 漁民

 二 前号に掲げる者以外の者

3 前二項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、左の順序による。

 一 地元地区内に住所を有する者

 二 前号に掲げる者以外の者

4 前三項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、左の順序による。

 一 その申請に係る漁業と同種の漁業に経験がある者

 二 沿岸漁業であつて前号に掲げる漁業以外のものに経験がある者

 三 前二号に掲げる者以外の者

5 前四項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、左の順序による。

 一 当該海区において経験がある者

 二 前号に掲げる者以外の者

6 前五項の規定により同順位の者がある場合においては、都道府県知事は、免許をするには、その申請に係る漁業について左の事項を勘案しなければならない。

 一 当該漁業にその者の生計が依存する程度

 二 労働条件

 三 地元地区内に住所を有する漁民を使用する程度

 四 地元地区内に住所を有する漁民が当該漁業の経営に参加する程度

 五 当該漁業についての経験の程度、資本その他経営能力

 六 当該漁業の漁場の属する水面において操業する他の漁業との協調その他当該水面の総合的利用に関する配慮の程度

7 前六項の規定の適用に関しては、前条第十一項及び第十三項から第十五項までの規定を準用する。この場合において、第十六条第十一項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第十七条第一項から第五項まで」と、「第一項第二号、第二項第三号又は第四項第二号」とあるのは「第十七条第一項第二号、第二項第二号、第三項第二号、第四項第三号又は第五項第二号」と、第十三項中「第一項第一号、第二項第一号若しくは第二号又は第四項第一号」とあるのは「第十七条第一項第一号、第二項第一号、第三項第一号、第四項第一号若しくは第二号又は第五項第一号」と、第十四項中「第二項第一号」とあるのは「第十七条第四項第一号」と読み替えるものとする。

8 法人が地元地区内に住所を有する場合であつても、その構成員のうち地元地区内に住所を有する者が議決権及び出資額において過半を占めていない場合は、第三項の規定の適用に関しては、その法人は、地元地区内に住所を有しないものとみなす。

第十八条 ひび建養殖業、かき養殖業、内水面における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業を内容とする区画漁業の免許の優先順位は、第十四条第二項の規定により適格性を有する者を第一順位とする。

2 前項に規定する者が申請しない場合においては、前条並びに第十六条第六項から第八項まで、第十項、第十二項及び第十五項の規定を準用する。この場合において、第十六条第六項中「前五項」とあるのは「第十八条第二項において準用する第十七条」と、同条第八項中「前七項」とあるのは「第十八条第二項において準用する第十七条及び第十六条第六項、第七項」と読み替えるものとする。

第十九条 真珠養殖業を内容とする区画漁業の免許の優先順位は、左の順序による。

 一 漁業者又は漁業従事者

 二 前号に掲げる者以外の者

2 前項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、左の順序による。

 一 真珠養殖業を内容とする区画漁業に経験がある者

 二 前号に掲げる者以外の者

3 第一項及び前項第二号の規定により同順位である者相互間の優先順位は、左の順序による。

 一 地元地区内に住所を有する者

 二 前号に掲げる者以外の者

4 前三項の規定により同順位の者がある場合においては、都道府県知事は、免許をするには、その申請に係る漁業について左に掲げる事項を勘案しなければならない。

 一 労働条件

 二 地元地区内に住所を有する漁民を使用する程度。大規模の経営の場合にあつては、特に、当該漁業の操業により従前の生業を奪われる漁民を使用する程度

 三 当該漁業についての経験の程度、資本その他経営能力。特に当該漁業に関する進歩的企画の程度

 四 当該漁業にその者の経済が依存する程度

 五 当該漁業の漁場の属する水面において操業する他の漁業との協調その他当該水面の総合的利用に関する配慮の程度

5 前四項の規定の適用に関しては、第十六条第十一項、第十三項、第十五項及び第十七条第八項の規定を準用する。

 (共同漁業の免許の優先順位)

第二十条 第一種共同漁業の免許の優先順位は、左の順序による。

 一 第十四条第六項の規定により適格性を有する者

 二 同条第九項の規定により適格性を有する者

 (漁業権の存続期間)

第二十一条 漁業権の存続期間は、免許の日から起算して、定置漁業権又は区画漁業権にあつては五年、共同漁業権にあつては十年とする。

2 区画漁業権については、前項の期間は、その満了の際、漁業権者の申請により、延長することができる。

3 前項の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきき、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項若しくは第二項又は第四十条の規定による漁業権又は免許の取消事由がある場合を除いて、期間延長の免許をしなければならない。

4 第二項の規定により延長する期間は五年とする。但し、再延長を妨げない。

5 都道府県知事は、漁業調整のため必要な限度において第一項又は前項の期間より短い期間を定めることができる。

 (漁業権の分割又は変更)

第二十二条 漁業権を分割し、又は変更しようとするときは、都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。

2 前項の場合においては、第十二条(海区漁業調整委員会への諮問)及び第十三条(免許をしない場合)の規定を準用する。

 (漁業権の性質)

第二十三条 漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。

2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二編第九章(質権)の規定は定置漁業権及び区画漁業権(ひび建養殖業、かき養殖業、内水面における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業を内容とする区画漁業権であつて漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有するものを除く。第二十四条から第二十八条までにおいて同じ。)に、第八章から第十章まで(先取特権、質権及び抵当権)の規定はひび建養殖業、かき養殖業、内水面における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業を内容とする区画漁業権であつて漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有するもの及び共同漁業権に、いずれも適用しない。

 (抵当権の設定)

第二十四条 定置漁業権又は区画漁業権について抵当権を設定した場合において、その漁場に定着した工作物は、民法第三百七十条(抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲)の規定の準用に関しては、漁業権に附加してこれと一体を成す物とみなす。定置漁業権又は区画漁業権が先取特権の目的である場合もまた同じである。

2 定置漁業権は、都道府県知事の認可を受けた場合を除き、抵当権の目的となることができない。

3 都道府県知事は、定置漁業権を目的とする抵当権の設定が、当該漁業の経営に必要な資金の融通のためやむを得ないと認められる場合でなければ、前項の認可をしてはならない。

4 第二項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

 (区画漁業権の譲渡により先取特権又は抵当権が消滅する場合)

第二十五条 ひび建養殖業、かき養殖業、内水面における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業を内容とする区画漁業権が先取特権又は抵当権の目的である場合において、これを漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に譲渡するには、漁業権者は、先取特権者又は抵当権者(登録した者に限る。以下同じ。)の同意を得なければならない。

2 先取特権者又は抵当権者は、正当な事由がなければ、前項の同意を拒むことができない。

3 第一項の譲渡があつたときは、先取特権又は抵当権は、消滅する。

 (漁業権の移転の制限又は禁止)

第二十六条 区画漁業権は、都道府県知事の認可を受けた場合を除き、移転(譲渡、滞納処分、強制執行並びに先取特権及び抵当権の実行による移転をいう。第二項、第二十七条第一項及び附則第五項において同じ。)の目的となることができない。

2 都道府県知事は、第十四条第一項又は第二項に規定する適格性を有する者に移転する場合でなければ、前項の認可をしてはならない。

3 前項の規定により認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

第二十七条 区画漁業権以外の漁業権は、移転の目的となることができない。但し、定置漁業権については、先取特権又は抵当権の実行による場合及び第二十八条第二項の譲渡の場合は、この限りでない。

2 前項但書の規定による定置漁業権の移転には、前条の規定を準用する。

 (相続によつて取得した定置漁業権又は区画漁業権)

第二十八条 相続によつて定置漁業権又は区画漁業権を取得した者は、取得の日から二箇月以内に都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきき、前項の者が第十四条第一項に規定する適格性を有する者でないと認めるときは、一定期間内に譲渡しなければその漁業権を取り消すべき旨をその者に通知しなければならない。

 (水面使用の権利義務)

第二十九条 漁業権者の有する水面使用に関する権利義務(当該漁業権者が当該漁業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)は、漁業権の処分に従う。

 (貸付の禁止)

第三十条 漁業権は、貸付の目的となることができない。

 (登録した権利者の同意)

第三十一条 漁業権は、第五十条の規定により登録した権利者の同意を得なければ、分割し、変更し、又は放棄することができない。

2 第十三条第二項から第四項まで(同意が得られない場合等)の規定は、前項の同意に準用する。

 (漁業権の共有)

第三十二条 漁業権の各共有者は、他の共有者の三分の二以上の同意を得なければ、その持分を処分することができない。

2 第十三条第二項から第四項まで(同意が得られない場合等)の規定は、前項の同意に準用する。

第三十三条 漁業権の各共有者がその共有に属する漁業権を変更するために他の共有者の同意を得ようとする場合においては、第十三条第二項から第四項まで(同意が得られない場合等)の規定を準用する。

 (漁業権の制限又は条件)

第三十四条 都道府県知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、免許をするにあたり、漁業権に制限又は条件を付けることができる。

2 前項の制限又は条件を付けようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

3 都道府県知事は、免許後、海区漁業調整委員会が漁業調整その他公益上必要があると認めて申請したときは、漁業権に制限又は条件を付けることができる。

4 海区漁業調整委員会は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ、当該漁業権者に制限又は条件を付ける理由を文書をもつて通知し、当該漁業権者又はその代理人が公開の聴聞において弁明し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

 (休業の届出)

第三十五条 漁業権者が一漁業時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

 (休業中の漁業許可)

第三十六条 前条の休業期間中は、第十四条第一項に規定する適格性を有する者は、第九条の規定にかかわらず、都道府県知事の許可を受けて当該漁業権の内容たる漁業を営むことができる。

2 前項の許可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の許可を受けた者に対して、当該漁業権の免許料の全部又は一部を負担すべきことを命ずることができる。

4 第一項の許可については、第十三条第一項第四号、第五項(免許をしない場合)、第三十四条(漁業権の制限又は条件)、第三十五条(休業の届出)、第三十七条、第三十八条第一項、第二項、第五項、第三十九条(漁業権の取消)及び第四十条(錯誤によつてした免許の取消)の規定を準用する。この場合において、第三十八条第一項中「第十四条」とあるのは「第十四条第一項」と読み替えるものとする。

5 前四項の規定は、第三十九条第二項の規定に基く処分により漁業権の行使を停止された期間中他の者が当該漁業を営もうとする場合に準用する。

 (休業による漁業権の取消)

第三十七条 免許を受けた日から一年間、又は引き続き二年間休業したときは、都道府県知事は、その漁業権を取り消すことができる。

2 漁業権者の責に帰すべき事由による場合を除き、第三十九条第一項の規定に基く処分、第六十五条第一項の規定に基く命令、第六十七条第一項の規定に基く指示又は同条第七項の規定に基く命令により漁業権の行使を停止された期間は、前項の期間に算入しない。

3 第一項の規定により漁業権を取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

4 前項の場合には、第三十四条第四項(聴聞)の規定を準用する。

 (適格性の喪失等による漁業権の取消)

第三十八条 漁業の免許を受けた後に漁業権者が第十四条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、都道府県知事は、漁業権を取り消さなければならない。

2 前項の規定により漁業権を取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

3 漁業権者以外の者が実質上当該漁業権の内容たる漁業の経営を支配しており、且つ、その者には第十五条から第二十条まで(優先順位)の規定によれば当該漁業の免許をしないことが明らかであると認めて、海区漁業調整委員会が漁業権を取り消すべきことを申請したときは、都道府県知事は、漁業権を取り消すことができる。

4 前項の規定の適用については、漁業権者たる漁業協同組合が他の者の出資を受けて当該漁業権の内容たる漁業を営む場合において、当該出資額が出資総額の過半を占めていることをもつてその他の者が実質上当該漁業の経営を支配していると解釈してはならない。

5 第二項及び第三項の場合には、第三十四条第四項(聴聞)の規定を準用する。

 (公益上の必要による漁業権の変更、取消又は行使の停止)

第三十九条 漁業調整、船舶の航行、てい泊、けい留、水底電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。

2 漁業権者が漁業に関する法令の規定に違反したときもまた前項に同じである。

3 前二項の規定による処分をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

4 前項の場合には、第三十四条第四項(聴聞)の規定を準用する。

5 政府は、第一項の規定による漁業権の変更若しくは取消又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。

6 前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。

7 第五項の補償金額は、都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見をきき、且つ、主務大臣の認可を受けて決定する。

8 前項の補償金額に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から九十日以内に、訴をもつてその増額を請求することができる。

9 前項の訴においては、国を被告とする。

10 第一項の規定により取り消された漁業権の上に先取特権又は抵当権があるときは、当該先取特権者又は抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、政府は、その補償金を供託しなければならない。

11 前項の先取特権者又は抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。

12 第一項の規定による漁業権の変更若しくは取消又はその行使の停止によつて利益を受ける者があるときは、都道府県知事は、その者に対し、第五項の補償金額の全部又は一部を負担させることができる。

13 前項の場合には、第八項、第九項、第三十四条第二項、第四項(漁業権の制限又は条件)及び第七十七条から第八十一条まで(免許料又は許可料の徴収)の規定を準用する。この場合において、第八項中「増額」とあるのは「減額」と読み替えるものとする。

 (錯誤によつてした免許の取消)

第四十条 錯誤により免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

 (抵当権者の保護)

第四十一条 漁業権を取り消したときは、都道府県知事は、直ちに、先取特権者又は抵当権者にその旨を通知しなければならない。

2 前項の権利者は、通知を受けた日から三十日以内に漁業権の競売を請求することができる。但し、第三十九条第一項の規定による取消又は錯誤によつてした免許の取消の場合は、この限りでない。

3 漁業権は、前項の期間内又は競売の手続完結の日まで、競売の目的の範囲内においては、なお存続するものとみなす。

4 競売による売得金は、競売の費用及び第一項の権利者に対する債務の弁済に充て、その残金は国庫に帰属する。

5 競落を許す決定が確定したときは、漁業権の取消はその効力を生じなかつたものとみなす。

 (漁場に定着した工作物の買取)

第四十二条 漁場に定着する工作物を設置して漁業権の価値を増大せしめた漁業権者は、その漁業権が消滅したときは、当該工作物の利用によつて利益を受ける漁業の免許を受けた者に対し、時価をもつて当該工作物を買い取るべきことを請求することができる。

 (入漁権の性質)

第四十三条 入漁権は、物権とみなす。

2 入漁権は、相続及び譲渡の目的となる外、権利の目的となることができない。

3 入漁権は、漁業権者の同意を得なければ、譲渡することができない。

 (入漁権の内容の書面化)

第四十四条 入漁権については、書面により左に掲げる事項を明らかにしなければならない。

 一 入漁すべき区域

 二 入漁すべき漁業の種類、漁獲物の種類及び漁業時期

 三 存続期間の定があるときはその期間

 四 入漁料の定があるときはその事項

 五 漁業の方法について定があるときはその事項

 六 漁船、漁具又は漁業者の数について定があるときはその事項

 七 入漁者の資格について定があるときはその事項

 八 その他入漁の内容

 (裁定による入漁権の設定、変更及び消滅)

第四十五条 入漁権の設定を求めた場合において漁業権者が不当にその設定を拒み、又は入漁権の内容が適正でないと認めてその変更若しくは消滅を求めた場合において相手方が不当にその変更若しくは消滅を拒んだときは、入漁権の設定、変更又は消滅を拒まれた者は、海区漁業調整委員会に対して、入漁権の設定、変更又は消滅に関する裁定を申請することができる。

2 前項の規定による裁定の申請があつたときは、海区漁業調整委員会は、相手方にその旨を通知し、且つ、命令の定めるところにより、これを公示しなければならない。

3 第一項の規定による裁定の申請の相手方は、前項の公示の日から二週間以内に海区漁業調整委員会に意見書を差し出すことができる。

4 海区漁業調整委員会は、前項の期間を経過した後に審議を開始しなければならない。

5 裁定は、その申請の範囲をこえることができない。

6 裁定においては、左の事項を定めなければならない。

 一 入漁権の設定に関する裁定の申請の場合にあつては、設定するかどうか、設定する場合はその内容及び設定の時期

 二 入漁権の変更に関する裁定の申請の場合にあつては、変更するかどうか、変更する場合はその内容及び変更の時期

 三 入漁権の消滅に関する裁定の申請の場合にあつては、消滅させるかどうか、消滅させる場合は消滅の時期

7 海区漁業調整委員会は、裁定をしたときは、遅滞なくその旨を裁定の申請の相手方に通知し、且つ、命令の定めるところにより、これを公示しなければならない。

8 前項の公示があつたときは、その時に、裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのつたものとみなす。

 (入漁権の存続期間)

第四十六条 存続期間について別段の定がない入漁権は、その目的たる漁業権の存続期間中存続するものとみなす。但し、入漁権者は、何時でもその権利を放棄することができる。

 (入漁権の共有)

第四十七条 第三十二条及び第三十三条(漁業権の共有)の規定は、入漁権を共有する場合に準用する。

 (入漁料の不払等)

第四十八条 入漁権者が入漁料の支払を怠つたときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。

2 入漁権者が引き続き二年以上入漁料の支払を怠り、又は破産の宣告を受けたときは、漁業権者は、入漁権の消滅を請求することができる。

第四十九条 入漁料は、入漁しないときは、支払わなくてもよい。

 (登録)

第五十条 漁業権、これを目的とする先取特権、抵当権及び入漁権の設定、保存、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに第三十九条第一項又は第二項の規定による漁業権の行使の停止及びその解除は、免許漁業原簿に登録する。

2 前項の登録は、登記に代るものとする。

3 前二項に規定するものの外、登録に関して必要な規定は、命令で定める。

 (裁判所の管轄)

第五十一条 裁判所の土地の管轄が不動産所在地によつて定まる場合には、漁場に最も近い沿岸の属する市町村を不動産所在地とみなす。

   第三章 指定遠洋漁業

 (指定遠洋漁業)

第五十二条 大型捕鯨業、以西トロール漁業、以西機船底びき網漁業又は遠洋かつお・まぐろ漁業(以下「指定遠洋漁業」と総称する。)は、船舶ごとに、主務大臣の許可を受けなければ、営んではならない。

2 「大型捕鯨業」とは、スクリユーを備える船舶によりもりづつを使用して鯨をとる漁業であつてミンクを除くひげ鯨又はまつこう鯨を目的とするものをいい、「以西トロール漁業」とは、トロール漁業(スクリユーを備える船舶によりオツタートロール又はビームトロールを使用して営む漁業をいう。)であつて北緯二十五度以北、東経百三十度以西の海面(但し、北緯三十六度以北の日本海を除く。)において営むものをいい、「以西機船底びき網漁業」とは、トロール漁業及び主務大臣の指定する漁業を除く外、総トン数五十トン以上のスクリユーを備える船舶により底びき網を使用して営む漁業であつて北緯二十五度以北、東経百三十度以西の海面(但し、北緯三十六度以北の日本海を除く。)において営むものをいい、「遠洋かつお・まぐろ漁業」とは、総トン数百トン以上のスクリユーを備える船舶により釣又はうきはえなわを使用してかつお、まぐろ、かじき又はさめをとる漁業をいう。但し、母船式漁業(製造、冷蔵その他の処理設備を有する母船又はその附属漁船により営む漁業をいう。)を除く。

 (許可の定数)

第五十三条 主務大臣は、指定遠洋漁業の種類ごとに、許可を受けてこれに従事することができる船舶の定数を定めなければならない。

2 前項の定数は、中央漁業調整審議会の意見をきき、資源量、当該漁業を現に営み、又は営もうとする者の数その他自然的及び社会経済的条件を総合的に考察して定めなければならない。その変更についてもまた同じである。

3 主務大臣は、第一項の定数を定め、又はこれを変更したときは、これを告示する。

 (起業の認可)

第五十四条 指定遠洋漁業の許可を受けようとする者であつて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき主務大臣の認可を受けなければならない。

第五十五条 起業の認可を受けた者がその起業の認可に基いて指定遠洋漁業の許可を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、第五十六条各号の一に該当する場合を除き、許可をしなければならない。

2 起業の認可を受けた者が、認可を受けた日から主務大臣の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。

 (許可又は起業の認可をしない場合)

第五十六条 左の各号の一に該当する場合は、主務大臣は、指定遠洋漁業の許可又は起業の認可をしてはならない。

 一 申請者が第五十七条に規定する適格性を有する者でない場合

 二 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至る虞がある場合

 三 漁業調整その他公益上必要があると認める場合

2 主務大臣は、前項の規定により許可又は認可をしないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、当該申請者又はその代理人が公開の聴聞において弁明し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

 (許可についての適格性)

第五十七条 指定遠洋漁業の許可又は起業の認可について適格性を有する者は、左の各号のいずれにも該当しない者とする。

 一 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。

 二 労働に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。

 三 許可を受けようとする船舶が主務大臣の定める条件をみたさないこと。

 四 その申請に係る漁業を営むに足る資本を有しないこと。

 五 第一号又は第二号の規定により適格性を有しない者が、どんな名目によるのであつても、実質上当該漁業の経営を支配するに至る虞があること。

2 主務大臣は、前項第三号の条件を定めようとするときは、中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。

 (新規許可)

第五十八条 主務大臣は、毎年、第五十三条第一項の定数と現に指定遠洋漁業の許可又は起業の認可を受けている数とを勘案し、当該指定遠洋漁業の現況を総合的に考察して新たに許可又は起業の認可(第五十五条第一項の規定による許可及び第五十九条の規定による許可又は起業の認可を除く。)をすべき数を定め、その数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公告しなければならない。

2 前項の申請期間は、六箇月を下ることができない。

3 第一項の期間内に許可又は起業の認可を申請した者に対しては、第五十六条各号の一に該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。

4 前項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない数が第一項の規定により定めた数をこえる場合においては、主務大臣は、許可又は起業の認可をしなければならない者を二以上の組に分け、各組ごとに許可又は起業の認可をすべき数を割り当ててくじびきを行い、許可又は起業の認可をする者を定める。但し、主務大臣は、二以上の組に分ける必要がないと認めるときは、これを分けずにくじびきを行うことができる。

5 前項の組を分け、及びこれに割り当てるべき許可又は起業の認可の数を定めるには、左に掲げる事項を勘案しなければならない。

 一 その申請に係る漁業を営んだ経験があるかどうか。

 二 前号の経験がある場合においては、現に他に当該漁業の許可又は起業の認可を受けているかどうか及び受けていない場合はその事由、受けている場合はその数。

 三 第一号の経験がない場合においては、当該漁業に従事した経験があるかどうか。

 四 第一号及び前号の経験がない場合においては、遠洋漁業、当該漁業と同種の水産動物を目的とする漁業その他当該漁業と類似の漁業を営み又はこれに従事した経験があるかどうか。

 五 第一号及び前二号の経験がない場合においては、漁民であるかどうか。

 六 漁民である場合においては、漁業を営み又はこれに従事することが本業であるか副業であるか。

 七 漁民でない場合においては、永続的に漁業を営もうとする者であるかどうか。

 (継続許可)

第五十九条 左の各号の一に該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第五十六条各号の一に該当する場合を除き、指定遠洋漁業の許可又は起業の認可をしなければならない。

 一 指定遠洋漁業の許可を受けた者が許可の期間の満了により更に許可を申請した場合

 二 指定遠洋漁業の許可を受けた者がその許可を受けた船舶による漁業を廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合

 三 指定遠洋漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から六箇月以内に他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合

 四 指定遠洋漁業の許可を受けた者からその許可を受けた船舶を相続によつて取得し、譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他その船舶を使用する権利を取得して当該漁業を営もうとする者が、その船舶について許可又は起業の認可を申請した場合

 五 指定遠洋漁業の起業の認可を受けた者が死亡した場合において、その相続人が起業の認可を申請した場合。但し、相続人が二人以上ある場合にはその全員が共同して申請した場合又はその全員が協議して指定遠洋漁業を営むべき者を定めその者が申請した場合に限る。

 六 指定遠洋漁業の許可又は起業の認可を受けた法人が合併した場合において、合併後存続する法人又は合併によつて成立した法人が許可又は起業の認可を申請した場合

 (許可の有効期間)

第六十条 指定遠洋漁業の許可の期間は、五年とする。但し、前条第四号又は第六号の規定によつて許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。

2 主務大臣は、漁業調整のため必要な限度において前項の期間より短い期間を定めることができる。

 (許可の内容の変更)

第六十一条 指定遠洋漁業の許可又は起業の認可を受けた者が船舶総トン数若しくは機関の馬力を増加し、又は漁獲物陸揚港、操業区域その他命令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。

 (許可又は起業の認可の失効)

第六十二条 指定遠洋漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その許可又は起業の認可は、その効力を失う。但し、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人が第五十九条第四号から第六号までの規定によつて指定遠洋漁業の許可又は起業の認可を申請したときは、これに対する許可若しくは起業の認可又は申請の却下があるまでの間は、被相続人又は合併によつて解散した法人に対してした許可又は起業の認可は、その者に対してしたものとみなす。

2 左の各号の一に該当する場合は、指定遠洋漁業の許可は、その効力を失う。

 一 指定遠洋漁業の許可を受けた船舶について指定遠洋漁業を廃止したとき。

 二 指定遠洋漁業の許可を受けた船舶が滅失し、沈没し、解撤し、又は国籍を失つたとき。

 三 指定遠洋漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。

 (準用規定)

第六十三条 指定遠洋漁業の許可又は起業の認可に関しては、第三十四条第一項、第四項(漁業権の制限又は条件)、第三十五条(休業の届出)、第三十七条第一項、第二項、第四項、第三十八条第一項、第五項、第三十九条第一項、第二項、第四項から第十三項まで(漁業権の取消)の規定を準用する。この場合において、「都道府県知事」とあるのは「主務大臣」と、第三十四条第一項中「公益上必要があると認めるときは、免許をするにあたり、」とあるのは「公益上必要があると認めるときは、」と、同条第四項(第三十七条第四項、第三十八条第五項及び第三十九条第四項、第十三項において準用する場合を含む。)中「海区漁業調整委員会は、前項の申請をしようとするときは、」とあるのは「主務大臣は、第一項の処分をしようとするときは、」と、第三十八条第一項中「第十四条」とあるのは「第五十七条」と、第三十九条第七項中「都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見をきき、且つ、主務大臣の認可を受けて」とあるのは「主務大臣が」と、同条第十三項中「第三十四条第二項、第四項」とあるのは「第三十四条第四項」と読み替えるものとする。

 (許可の定数の減少)

第六十四条 第五十三条第一項の定数を減少したため現に当該指定遠洋漁業の許可又は起業の認可を受けている数が定数をこえるに至つたときは、主務大臣は、そのこえる数の許可又は起業の認可を取り消さなければならない。

2 前項の規定により許可又は起業の認可を取り消すには、左に掲げる事項を勘案しなければならない。

 一 現にその者が受けている当該指定遠洋漁業の許可又は起業の認可の数及びこれと他の者が当該指定遠洋漁業について受けている許可又は起業の認可の数との比較

 二 当該指定遠洋漁業にその者の経済が依存する程度

 三 労働条件

 四 経営状況

3 第一項の場合には、第三十四条第四項(聴聞)及び第三十九条第五項から第十一項まで(損失補償)の規定を準用する。この場合において、第三十四条第四項中「海区漁業調整委員会は、前項の申請をしようとするときは、」とあるのは「主務大臣は、第六十四条第一項の規定による取消をしようとするときは、」と、第三十九条第七項中「都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見をきき、且つ、主務大臣の認可を受けて」とあるのは「主務大臣が」と読み替えるものとする。

   第四章 漁業調整

 (漁業調整に関する命令)

第六十五条 主務大臣又は都道府県知事は、水産動植物の繁殖保護、漁業取締その他漁業調整のため、左に掲げる事項に関して必要な省令又は規則を定めることができる。

 一 水産動植物の採捕に関する制限又は禁止

 二 水産動植物若しくはその製品の販売又は所持に関する制限又は禁止

 三 漁具又は漁船に関する制限又は禁止

 四 漁業者の数又は資格に関する制限

 五 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつに関する制限又は禁止

 六 水産動植物の繁殖保護に必要な物の採取又は除去に関する制限又は禁止

 七 水産動植物の移植に関する制限又は禁止

2 前項の規定による省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。

3 前項の罰則に規定することができる罰は、省令にあつては二年以下の懲役、五万円以下の罰金、拘留又は科料、規則にあつては六箇月以下の懲役、一万円以下の罰金、拘留又は科料とする。

4 第一項の規定による省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、製品、漁船、漁具及び同項第七号の水産動植物の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規定を設けることができる。

5 主務大臣は、第一項の省令を定めようとするときは、中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。

6 都道府県知事は、第一項の規則を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

7 都道府県知事は、第一項の規則を定めようとするときは、当該都道府県内の海区に設置された海区漁業調整委員会の委員をもつて組織する連合海区漁業調整委員会(第百二十七条に規定する内水面については内水面漁場管理委員会)の意見をきかなければならない。

 (許可を受けない地びき網漁業等の禁止)

第六十六条 第六条第五項第二号から第四号までに掲げる漁業は、都道府県知事の許可を受けなければ、営んではならない。但し、共同漁業権の内容となつている場合及び都道府県知事の定める場合は、この限りでない。

2 前項の許可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

 (海区漁業調整委員会の指示)

第六十七条 海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。

2 前項の規定による海区漁業調整委員会の指示が同項の規定による連合海区漁業調整委員会の指示に抵触するときは、当該指示は、抵触する範囲においてその効力を有しない。

3 第一項の場合において、都道府県知事(瀬戸内海連合海区漁業調整委員会のした指示については主務大臣。以下本条中同じ。)は、その指示が妥当でないと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。

4 第一項の指示を受けた者がこれに従わないときは、海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、都道府県知事に対して、その者に当該指示に従うべきことを命ずべき旨を申請することができる。

5 都道府県知事は、前項の申請を受けたときは、その申請に係る者に対して、異議があれば一定の期間内に申し出るべき旨を催告しなければならない。

6 前項の期間は、十五日を下ることができない。

7 第五項の場合において、同項の期間内に異議の申出がないとき又は異議の申出に理由がないときは、都道府県知事は、第四項の申請に係る者に対し、第一項の指示に従うべきことを命ずることができる。

 (漁法の制限)

第六十八条 爆発物を使用して水産動植物を採捕してはならない。但し、海獣捕獲のためにする場合は、この限りでない。

第六十九条 水産動植物をまひさせ又は死なせる有毒物を使用して水産動植物を採捕してはならない。

第七十条 前二条の規定に違反して採捕した水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。

 (さく河魚類の保護)

第七十一条 主務大臣は、さく河魚類の通路を害する虞があると認めるときは、水面の一定区域内における工作物の設置を制限し、又は禁止することができる。

2 工作物がさく河魚類の通路を害すると認めるときは、主務大臣は、その所有者又は占有者に対して、除害工事を命ずることができる。

3 前項の規定により除害工事を命じたときは、主務大臣は、工作物について権利を有する者に対して、相当の補償をしなければならない。但し、利害関係人の申請によつて除害工事を命じたときは、主務大臣の定めるところにより、申請者がこれを補償しなければならない。

4 前項の補償金額に不服がある者は、補償金額決定の通知を受けた日から九十日以内に訴をもつてその増減を請求することができる。

5 前項の訴においては、国を被告とする。但し、第三項但書の場合においては、申請者又は工作物について権利を有する者を被告とする。

6 第二項の規定による工作物の除害工事の命令があつた場合において、当該工作物の上に先取特権、質権又は抵当権があるときは、第三十九条第十項及び第十一項(補償金の供託)の規定を準用する。

 (漁場又は漁具の標識)

第七十二条 都道府県知事は、漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命ずることができる。

 (公共の用に供しない水面)

第七十三条 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第四条の水面に通ずるものには、命令をもつて第六十五条(漁業調整に関する命令)及び第六十八条から第七十一条まで(漁法の制限及びさく河魚類の保護)の規定並びにこれらに係る罰則を適用することができる。

 (漁業監督公務員)

第七十四条 主務大臣又は都道府県知事は、所部の職員の中から漁業監督官又は漁業監督吏員を命じ、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどらせる。

2 漁業監督官及び漁業監督吏員の資格について必要な事項は、命令で定める。

3 漁業監督官又は漁業監督吏員は、必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。

4 漁業監督官又は漁業監督吏員がその職務を行う場合には、その身分を証明する証票を携帯し、要求があるときはこれを呈示しなければならない。

5 漁業監督官及び漁業監督吏員であつてその所属する官公署の長がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、漁業に関する罪に関し、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。

   第五章 免許料及び許可料

 (免許料及び許可料)

第七十五条 沿岸漁業の漁業権者又はその許可を受けた者は、毎年、政府に免許料又は許可料を納めなければならない。

2 前項の免許料及び許可料の額は、漁業の種類又は規模、漁場の優劣等を勘案し、当該漁業の収益力に応じ、その年総額が、漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)第九条の規定による補償金のうち沿岸漁業に関する分を主務大臣の定める期間及び利率により元利均等年賦支払の方法によつて支払うものとした場合における年支払額に相当する額とおおむね等しくなるように定めなければならない。但し、免許料又は許可料の額が漁業者の負担能力をこえると認められる場合においては、免許料又は許可料の額は、その年総額が年支払額に相当する額よりも少くなるように定めてもよい。

3 左に掲げる漁業の許可を受けた者は、毎年、政府に許可料を納めなければならない。

 一 母船式漁業

 二 捕鯨業(母船式漁業を除く外、スクリユーを備える船舶によりもりづつを使用して鯨をとる漁業をいう。)

 三 トロール漁業

 四 以西機船底びき網漁業

 五 かつお・まぐろ漁業(母船式漁業を除く外、総トン数二十トン以上のスクリユーを備える船舶により釣又はうきはえなわを使用してかつお、まぐろ、かじき又はさめをとる漁業をいう。)

4 前項の許可料の額は、漁業の種類又は規模等を勘案し、当該漁業の収益力に応じ、その年総額が、第一項の免許料及び許可料の年総額に主務大臣が中央漁業調整審議会の意見をきいて定める一定割合を乗じて得た額をこえないように定めなければならない。

 (減免)

第七十六条 経済状況の著しい変動、不漁、天災その他やむを得ない事由により漁業者の負担能力が減退したために免許料又は許可料を納めることが著しく困難であると認められる場合において、中央漁業調整審議会がその年の免許料又は許可料の徴収を緩和すべきことを申請したときは、政府は、その年の免許料又は許可料を減免し、その納付を猶予し、その他免許料又は許可料の納付に関する負担を軽減するために必要な措置を講ずることができる。

2 漁業者は、その営む漁業につき不漁、天災その他やむを得ない事由によりその負担能力が減退したとき、又は漁業者の責に帰すべき事由による場合を除き漁業権の行使若しくは許可を受けた漁業を停止されたときは、海区漁業調整委員会に対して、その納付すべき免許料又は許可料の徴収の緩和を政府に申請すべきことを申し出ることができる。

  前項の申請があつた場合において、海区漁業調整委員会がその申請を相当と認めて政府にその徴収を緩和すべきことを申請したときは、政府は、当該漁業者の納めるべき免許料又は許可料を減免し、その納付を猶予し、その他免許料又は許可料の納付に関する負担を軽減するために必要な措置を講ずることができる。

 (徴収の市町村への委任)

第七十七条 政府は、免許料又は許可料の徴収を市町村にさせることができる。

2 市町村が避けられない災害によつて前項の規定による徴収金を失つたときは、政府は、その責任を免除することができる。

 (督促及び滞納処分)

第七十八条 免許料又は許可料の納付期限を過ぎてこれを納めない者があるときは、政府は、これを督促し、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 免許料又は許可料並びに前項の規定による督促手数料及び延滞金は、国税滞納処分の例により処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対してその処分を請求することができる。

3 政府が前項の規定によつて市町村に対し処分を請求したときは、市町村は、市町村税の例によつてこれを処分する。この場合においては、政府は、徴収金額の百分の四を当該市町村に交付しなければならない。

 (先取特権の順位)

第七十九条 免許料、許可料並びに前条第一項の規定による督促手数料及び延滞金の先取特権の順位は、国税並びにその督促手数料、延滞金及び滞納処分費に次ぐものとする。

 (国税徴収法の準用)

第八十条 免許料及び許可料に関しては、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第四条ノ七(書類の送達)、第四条ノ八(公示送達)及び第九条第二項から第六項まで(督促手数料及び延滞金)の規定を準用する。

 (委任規定)

第八十一条 前六条に規定するものの外、免許料及び許可料に関して必要な事項は、命令で定める。

   第六章 漁業調整委員会及び中央漁業調整審議会

    第一節 総則

 (漁業調整委員会)

第八十二条 漁業調整委員会は、海区漁業調整委員会及び連合海区漁業調整委員会とする。

2 海区漁業調整委員会は主務大臣及び都道府県知事の監督に、連合海区漁業調整委員会は、瀬戸内海連合海区漁業調整委員会を除き、主務大臣及びその設置された海区を管轄する都道府県知事の監督に、瀬戸内海連合海区漁業調整委員会は主務大臣の監督に属する。

 (所掌事項)

第八十三条 漁業調整委員会は、その設置された海区の区域内における漁業に関する事項を処理する。

    第二節 海区漁業調整委員会

 (設置)

第八十四条 海区漁業調整委員会は、海面(主務大臣が指定する湖沼を含む。)につき主務大臣が定める海区に置く。

2 主務大臣は、前項の規定により湖沼を指定し、又は海区を定めたときは、これを公示する。

 (構成)

第八十五条 海区漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。

2 海区漁業調整委員会に会長を置く。会長は、委員が互選する。但し、委員が会長を互選することができないときは、都道府県知事が第三項第二号の委員の中からこれを選任する。

3 委員は、左に掲げる者をもつて充てる。

 一 第八十六条の規定により選挙権を有する者が同条の規定により被選挙権を有する者につき選挙した者七人

 二 学識経験がある者の中から都道府県知事が選任した者二人及び海区内の公益を代表すると認められる者の中から都道府県知事が選任した者一人

4 都道府県知事は、専門の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、委員会に専門委員を置くことができる。

5 専門委員は、学識経験がある者の中から、都道府県知事が選任する。

6 委員会には、書記又は補助員を置くことができる。

 (選挙権及び被選挙権)

第八十六条 海区漁業調整委員会が設置される海区に沿う市町村(海に沿わない市町村であつて、当該海区において漁業を営み又はこれに従事する者が相当数その区域内に住所又は事業場を有している等特別の事由によつて主務大臣が指定したものを含む。)の区域内に住所又は事業場を有する者であつて、一年に九十日以上、漁船を使用する漁業を営み又は漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕若しくは養殖に従事するものは、海区漁業調整委員会の委員の選挙権及び被選挙権を有する。

2 都道府県知事は、当該海区の特殊な事情により、当該海区漁業調整委員会の意見をきいて、特定の漁業につき、前項の漁業者又は漁業従事者の範囲を拡張し、又は限定することができる。

3 海区漁業調整委員会の委員又は漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の役員であつてその委員又は役員に就任する際第一項又は前項の規定による海区漁業調整委員会の委員の選挙権及び被選挙権を有していたものは、在任中行われる選挙又は退任後最初に行われる選挙については、前二項の規定により選挙権及び被選挙権を有しない場合であつても、選挙権及び被選挙権を有するものとみなす。

 (欠格者)

第八十七条 左の各号の一に該当する者は、選挙権及び被選挙権を有しない。

 一 二十年未満の者

 二 禁治産者及び準禁治産者

 三 懲役又は禁この刑に処せられてその刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 (選挙事務管理者)

第八十八条 海区漁業調整委員会の委員の選挙に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十一条に規定する都道府県の選挙管理委員会(北海道の海区漁業調整委員会にあつては同法同条に規定する市町村の選挙管理委員会)が管理する。

 (選挙人名簿)

第八十九条 第八十六条第一項の市町村の選挙管理委員会は、命令の定めるところにより、申請に基いて、毎年二月一日現在で選挙人の選挙資格を調査し、海区漁業調整委員会選挙人名簿を調製しなければならない。

2 前項の場合において申請がないとき、又は申請に錯誤若しくは遺漏があるときは、選挙管理委員会は、職権で選挙人名簿に登載し、又は申請を補正することができる。

3 選挙人の年齢は、選挙人名簿確定の期日で算定する。

4 選挙人名簿には、選挙人の氏名及び生年月日(法人にあつては名称)並びに住所(当該地区内に住所がない場合には事業場)等を記載しなければならない。

5 衆議院議員選挙法(大正十四年法律第四十七号)第十三条から第十七条まで(選挙人名簿)の規定は、第一項の選挙人名簿に準用する。この場合において、同法第十三条中「十一月五日」とあるのは「三月二十日」と、第十七条第一項中「十二月二十日」とあるのは「五月五日」と、同条第二項中「十二月十九日」とあるのは「五月四日」と読み替えるものとする。

 (投票)

第九十条 選挙は、投票によつて行う。

2 投票は、一人一票に限る。

3 投票は、選挙人が自ら投票所に行き、投票用紙に候補者一人の氏名(法人にあつては名称。以下同じ。)を自書して行わなければならない。但し、法人にあつては、その指定する者が行うものとし、この場合において必要な事項は、政令で定める。

4 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。

 (投票の無効)

第九十一条 左に掲げる投票は、無効とする。

 一 成規の用紙を用いないもの

 二 候補者でない者の氏名を記載したもの

 三 二人以上の候補者の氏名を記載したもの

 四 被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの

 五 候補者の氏名以外の事を記載したもの。但し、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

 六 候補者の氏名を自書しないもの

 七 どの候補者を記載したのか確認できないもの

 (当選人に不足を生じた場合)

第九十二条 左に掲げる事由の一が生じた場合において、第九十四条において準用する地方自治法第五十五条第一項但書の得票者であつて当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。但し、その者が選挙の期日以後において被選挙権を有しなくなつたときは、これを当選人と定めることができない。

 一 当選人が当選を辞したとき、又は死亡者であるとき。

 二 当選人が第九十四条において準用する地方自治法第五十七条の規定により当選を失つたとき。

 三 第九十四条において準用する地方自治法第六十六条第一項又は第四項の規定により異議の申立又は訴訟の結果、当選人がなくなり、又は当選人がその選挙における委員の定数に達しなくなつたとき。

 四 選挙運動を総括主宰した者が選挙に関する犯罪により刑に処せられ当選人の当選が無効となつたとき。

 五 当選人が選挙に関する犯罪により刑に処せられ当選が無効となつたとき。

2 前項各号に掲げる事由の一が生じた場合において、前項の規定により当選人を定めることができないとき、又は前項の規定により当選人を定めてもなおその数が不足するとき(第八十五条第三項第一号の委員の任期満了前二箇月以内に当選人に不足を生じ、その不足数が委員の欠員の数とあわせて二人以下である場合を除く。)は、都道府県の選挙管理委員会(北海道の海区漁業調整委員会にあつては市町村の選挙管理委員会。以下同じ。)は、選挙の期日を定めてこれを告示し、更に選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関して前項各号に掲げるその他の事由により、又は第九十三条第二項の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

3 第九十四条において準用する地方自治法第六十六条第一項又は第四項の規定による異議の申立期間、異議の決定が確定しない間又は訴訟が裁判にかかつている間は、前項の選挙は行うことができない。

4 当選人がないとき、又は当選人がその選挙における委員の定数に達しないときもまた前二項に同じである。

 (委員に欠員を生じた場合)

第九十三条 第八十五条第三項第一号の委員に欠員を生じた場合において、第九十四条において準用する地方自治法第五十五条第一項但書の得票者であつて当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。この場合においては、前条第一項但書の規定を準用する。

2 前項の委員に欠員を生じた場合において、前項の規定により当選人を定めることができないとき、又は前項の規定により当選人を定めてもなおその数が不足するとき(委員の任期満了前二箇月以内に委員に欠員を生じ、その数が当選人の不足数とあわせて二人以下である場合を除く。)は、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関して前条第二項又は第四項の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

3 前条第三項の規定は、前項の選挙に準用する。

 (地方自治法の準用)

第九十四条 地方自治法第十九条第四項(被選挙人の年齢の算定方法)、第二十一条(被選挙権を有しない者)、第二十四条第一項、第二項、第四項(選挙期日)、第二十八条(投票区)、第二十九条(投票管理者)、第三十条第一項から第三項まで、第七項から第九項まで、第十項本文、第十一項(選挙立会人)、第三十一条第一項(投票用紙の様式)、第三十二条第三項(代理投票)、第三十三条(投票の拒否)、第三十四条(不在者投票)、第三十五条第一項(島等の投票箱送致の特例)、第三十六条第一項、第三項(再投票)、第三十七条(投票に関する衆議院議員選挙法の準用)、第三十八条本文(開票区)、第三十九条(開票管理者)、第四十条(開票立会人)、第四十二条から第五十二条まで(開票及び選挙会)、第五十三条第一項から第三項まで、第十項、第十一項(候補者)、第五十五条(当選人の決定)、第五十七条(当選の失効)、第五十八条第一項、第三項から第六項まで(候補者が定数をこえない場合)、第五十九条から第六十一条まで(当選人が定まつた場合の措置等)、第六十四条(全委員又は全当選人が欠けた場合の総選挙)、第六十六条第一項、第三項、第四項、第七項、第六十七条、第六十八条第二項、第三項、第六十九条、第七十条(争訟)、第七十二条第一項、第二項(選挙運動に関する衆議院議員選挙法の準用)、第七十三条(罰則に関する衆議院議員選挙法の準用)及び第百二十八条(失職の時期)の規定は、普通地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除く外、海区漁業調整委員会の委員の選挙に準用する。この場合において、地方自治法第十九条第四項中「前三項」とあるのは「漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八十七条第一号」と、第三十条第二項(本条において準用する同法第四十条及び第四十七条において準用する場合を含む。)」中「十人」とあるのは「六人」と、第三十二条第三項中「第四十一条及び前二項」とあるのは「漁業法第九十条第三項及び第九十一条」と、第三十四条中「第三十二条第一項、第二項」とあるのは「漁業法第九十条第三項」と、第四十条及び第四十七条中「第三十条」とあるのは「第三十条第一項から第三項まで、第七項から第九項まで、第十項本文及び第十一項」と、第六十条第三項中「第九十二条若しくは第百四十一条」とあるのは「漁業法第九十五条」と、第六十四条中「第六十二条第一項」とあるのは「漁業法第九十二条第二項若しくは第四項」と、「前条第一項」とあるのは「漁業法第九十三条第二項」と、「第五十六条第一項乃至第三項」とあるのは「漁業法第九十二条第一項」と、「前条第二項」とあるのは「漁業法第九十三条第一項」と、「第六十二条第二項」とあるのは「漁業法第九十二条第三項」と、第七十二条第一項中「第十章及び第十一章並びに第百四十条第二項」とあるのは「第十章及び第百四十条第二項」と読み替えるものとする。

 (兼職の禁止)

第九十五条 委員は、都道府県の議会の議員と兼ねることができない。

 (委員の辞職の制限)

第九十六条 委員は、正当な事由がなければ、その職を辞することができない。

 (被選挙権の喪失による委員の失職)

第九十七条 委員が被選挙権を有しない者であるときは、その職を失う。その被選挙権の有無は、委員が左の各号の一に該当するため被選挙権を有しない場合を除く外、委員会が決定する。この場合において、被選挙権を有しない旨の決定は、出席委員の三分の二以上の多数によらなければならない。

 一 禁治産者又は準禁治産者となつたとき。

 二 禁こ以上の刑に処せられたとき。

 三 選挙に関する犯罪により罰金の刑に処せられたとき。

2 前項の場合においては、委員は、第百二条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関して弁明することはできるが、決定に加わることはできない。

3 第一項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけて本人に交付しなければならない。

4 第一項の規定による決定に不服がある者は、前項の交付を受けた日から三十日以内に、委員会を被告として裁判所に出訴することができる。

5 委員は、第一項又は前項の規定による決定又は判決が確定するまでは、その職を失わない。

 (委員の任期)

第九十八条 委員の任期は、二年とする。

2 第八十五条第三項第一号の委員の任期は、総選挙の日から起算する。但し、委員の任期満了の日前に総選挙を行つた場合においては、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

3 補欠委員は、前任者の残任期間在任する。

4 委員は、その任期が満了しても、後任の委員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。

 (委員の解職の請求)

第九十九条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、都道府県の選挙管理委員会に対し、委員の解職を請求することができる。

2 前項の選挙権を有する者とは、選挙人名簿確定の日においてこれに登載された者とし、その総数の三分の一の数は、都道府県の選挙管理委員会において、選挙人名簿確定後直ちに告示しなければならない。

3 第一項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表し、これを選挙権を有する者の投票に付さなければならない。

4 委員は、前項の規定による解職の投票において過半数の同意があつたときは、その職を失う。

5 政令で特別の定をするものを除く外、委員の選挙に関する規定は、第三項の規定による解職の投票に準用する。

 (委員の解任)

第百条 都道府県知事は、特別の事由があるときは、第八十五条第三項第二号の委員を解任することができる。

 (委員会の会議)

第百一条 海区漁業調整委員会は、定員の過半数にあたる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 海区漁業調整委員会の会議は、公開する。

4 会長は、議事録を作成し、これを縦覧に供しなければならない。

第百二条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、議事にあずかることができない。但し、海区漁業調整委員会の承認があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

 (議決の再議)

第百三条 都道府県知事は、海区漁業調整委員会の議決が法令に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、理由を示してこれを再議に付することができる。但し、議決があつた日から一箇月を経過したときは、この限りでない。

 (解散命令)

第百四条 主務大臣は、海区漁業調整委員会が議決を怠り、又はその議決が法令に違反し、若しくは著しく不当であると認めて中央漁業調整審議会が請求したときは、海区漁業調整委員会の解散を命ずることができる。

2 前項の規定による主務大臣の解散命令を違法であるとしてその取消を求める訴は、当事者がその処分のあつたことを知つた日から一箇月以内に提起しなければならない。

    第三節 連合海区漁業調整委員会

 (設置)

第百五条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、特定の目的のために、二以上の海区の区域を合した海区に連合海区漁業調整委員会を置くことができる。

2 主務大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対して、連合海区漁業調整委員会を設置すべきことを命ずることができる。

3 都道府県知事が第一項の規定により連合海区漁業調整委員会を置こうとする場合において、その海区の一部が他の都道府県知事の管轄に属するときは、当該都道府県知事と協議しなければならない。

4 海区漁業調整委員会は、必要があると認めるときは、特定の目的のために、他の海区漁業調整委員会と協議して、その区域と当該他海区漁業調整委員会の区域とを合した海区に連合海区漁業調整委員会を置くことができる。

5 前項の協議がととのわないときは、海区漁業調整委員会は、これを監督する都道府県知事に対して、これに代るべき定をすべきことを申請することができる。この場合において、各海区漁業調整委員会を監督する都道府県知事が異なるときは、その協議によつて定める。

6 第三項又は前項の協議がととのわないときは、都道府県知事は、主務大臣に対して、これに代るべき定をすべきことを申請することができる。

7 前二項の規定により都道府県知事又は主務大臣が定をしたときは、その定めるところにより協議がととのつたものとみなす。

 (構成)

第百六条 連合海区漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。

2 委員は、その海区の区域内に設置された各海区漁業調整委員会の委員の中からその定めるところにより選出された各同数の委員をもつて充てる。但し、海区漁業調整委員会の数が第三項の規定による委員の定数をこえる場合にあつては、各海区漁業調整委員会の委員の中から一人を選出し、その者が互選した者をもつて充てる。

3 委員の定数は、前条第一項に規定する場合にあつては、同条第三項に規定する場合を除き、都道府県知事が、同条第三項に規定する場合にあつては各都道府県知事が協議して、同条第四項に規定する場合にあつては各海区漁業調整委員会が協議して定める。

4 前条第一項の規定により連合海区漁業調整委員会を設置した都道府県知事又は同条第四項の規定により連合海区漁業調整委員会を設置した海区漁業調整委員会を監督する都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二項の規定により選出される委員の外、学識経験がある者の中から、その半数以下の人数を限り、委員を選任することができる。

5 前項の委員の選任については、前条第三項に規定する場合及び同条第五項後段に規定する場合にあつては、当該都道府県知事と協議しなければならない。

6 第三項の海区漁業調整委員会の協議がととのわないときは、前条第五項の規定を準用する。

7 第三項、第五項又は前項において準用する前条第五項の都道府県知事の協議がととのわないときは、前条第六項の規定を準用する。

8 前三項の場合には、前条第七項の規定を準用する。

 (委員の任期及び解任)

第百七条 前条第二項の規定により選出された委員の任期及び解任に関して必要な事項は、各委員の属する海区漁業調整委員会の定めるところによる。

 (委員の失職)

第百八条 第百六条第二項の規定により選出された委員は、海区漁業調整委員会の委員でなくなつたときは、その職を失う。

 (瀬戸内海連合海区漁業調整委員会)

第百九条 瀬戸内海に瀬戸内海連合海区漁業調整委員会を置く。

2 前項の規定において「瀬戸内海」とは、左に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面をいう。

 一 和歌山県紀伊日の御岬燈台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生日御岬に至る直線

 二 愛媛県佐田岬から大分県関崎燈台に至る直線

 三 山口県火ノ山下船舶通航信号所から福岡県門司崎燈台に至る直線

3 瀬戸内海連合海区漁業調整委員会の委員は、左に掲げる者をもつて充てる。

 一 瀬戸内海の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が府県ごとに互選した者各一人

 二 学識経験がある者の中から主務大臣が選任した者四人

4 海区漁業調整委員会の委員は、瀬戸内海連合海区漁業調整委員会の委員となつたときは、その職を失う。

5 委員の任期は、二年とする。

6 補欠委員は、前任者の残任期間在任する。

7 第百七条(連合海区漁業調整委員会の委員の任期及び解任)の規定は、瀬戸内海連合海区漁業調整委員会には適用しない。

 (瀬戸内海連合海区漁業調整委員会の指示)

第百十条 瀬戸内海においては、その区域内においてする連合海区漁業調整委員会の指示が瀬戸内海連合海区漁業調整委員会の指示に抵触するときは、当該指示は、抵触する範囲においてその効力を有しない。

 (準用規定)

第百十一条 第八十五条第二項、第四項から第六項まで(海区漁業調整委員会の会長、専門委員及び書記又は補助員)、第九十六条(委員の辞職の制限)、第九十八条第四項(任期満了の場合)及び第百条から第百四条まで(解任、会議、議決の再議及び解散命令)の規定は、連合海区漁業調整委員会に準用する。この場合において、第八十五条第二項中「第三項第二号の委員」とあるのは「委員(瀬戸内海連合海区漁業調整委員会にあつては第百九条第三項第二号の委員)」と、同項及び第五項中「都道府県知事が」とあるのは「第百六条第四項の委員の選任方法に準じて(瀬戸内海連合海区漁業調整委員会にあつては主務大臣が)」と、第百条中「都道府県知事」とあるのは「第百六条第四項に規定する都道府県知事(瀬戸内海連合海区漁業調整委員会にあつては主務大臣)」と、「委員を」とあるのは「委員をその選任方法に準じて(瀬戸内海連合海区漁業調整委員会にあつては委員を)」と、第百三条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(瀬戸内海連合海区漁業調整委員会にあつては主務大臣)」と読み替えるものとする。

    第四節 中央漁業調整審議会

 (設置及び権限)

第百十二条 この法律の施行に関する重要事項を審議するために中央漁業調整審議会を置く。

2 中央漁業調整審議会は、主務大臣の監督に属し、この法律その他の法令によりその権限に属させた事項を処理する。

 (構成)

第百十三条 中央漁業調整審議会は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、主務大臣をもつて充てる。

3 委員は、左に掲げる者をもつて充てる。

 一 漁業者及び漁業従事者の代表者十人

 二 学識経験がある者五人

4 委員は、主務大臣の申出により、内閣総理大臣が命ずる。

 (準用規定)

第百十四条 第八十五条第四項から第六項まで(海区漁業調整委員会の専門委員及び書記又は補助員)、第九十六条(委員の辞職の制限)、第九十八条第一項、第三項、第四項(任期)及び第百条から第百三条まで(解任、会議及び議決の再議)の規定は、中央漁業調整審議会に準用する。この場合において、第八十五条第四項、第五項及び第百三条中「都道府県知事」とあるのは「主務大臣」と、第百条中「都道府県知事は、」とあるのは「内閣総理大臣は、主務大臣の申出により、」と読み替えるものとする。

    第五節 雑則

 (選挙管理委員会の監督)

第百十五条 都道府県の選挙管理委員会は、この法律により市町村の選挙管理委員会の権限に属させた事項につき市町村の選挙管理委員会を指揮監督する。

2 農林大臣及び全国選挙管理委員会は、この法律により都道府県の選挙管理委員会の権限に属させた事項につき都道府県の選挙管理委員会を指揮監督する。

3 地方自治法第百五十一条第一項(都道府県知事の取消権)の規定は、前二項の場合に準用する。

 (報告徴収等)

第百十六条 漁業調整委員会又は中央漁業調整審議会は、第八十三条又は第百十二条に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員若しくは委員会若しくは審議会の事務に従事する者をして漁場、船舶、事業場又は事務所について所要の調査をさせることができる。

2 漁業調整委員会又は中央漁業調整審議会は、第八十三条又は第百十二条に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、その委員又は委員会若しくは審議会の事務に従事する者をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させることができる。

3 前項の場合には、第三十九条第五項から第十一項まで(損失補償)の規定を準用する。この場合において、同条第七項中「都道府県知事が海区漁業調整委員会」とあるのは「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会又は中央漁業調整審議会にあつては主務大臣がその委員会又は審議会の意見をきき、その他の場合にあつては都道府県知事が海区漁業調整委員会」と読み替えるものとする。

 (漁業調整委員会等に対する行政庁の監督)

第百十七条 主務大臣は、漁業調整委員会及び中央漁業調整審議会に対し、都道府県知事は、漁業調整委員会(瀬戸内海連合海区漁業調整委員会を除く、以下第百十八条までにおいて同じ。)に対し、監督上必要な命令又は処分をすることができる。

 (漁業調整委員会の費用)

第百十八条 国は、漁業調整委員会に関する費用の全額を負担する。

 (委任規定)

第百十九条 本章に規定するものの外、漁業調整委員会及び中央漁業調整審議会に関して必要な事項は、政令で定める。

   第七章 土地及び土地の定着物の使用

 (土地の使用及び立入等)

第百二十条 漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、左に掲げる目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地を使用し、又は立木竹若しくは土石の除去を制限することができる。

 一 漁場の標識の建設

 二 魚見若しくは漁業に関する信号又はこれに必要な設備の建設

 三 漁業に必要な目標の保存又は建設

第百二十一条 漁業者は、必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、特別の用途のない他人の土地に立ち入つて漁業を営むことができる。

第百二十二条 漁業に関する測量、実地調査又は前二条の目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は支障となる木竹を伐採し、その他障害物を除去することができる。

第百二十三条 前三条の行為をする者は、あらかじめその旨を土地の所有者又は占有者に通知し、且つ、これによつて生じた損失を補償しなければならない。

2 前項の場合には、第三十九条第六項、第十項及び第十一項(損失補償)の規定を準用する。

 (土地及び土地の定着物の使用)

第百二十四条 漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、土地又は土地の定着物が海草乾場、船揚場、漁舎その他漁業上の施設として利用することが必要且つ適当であつて他のものをもつて代えることが著しく困難であるときは、都道府県知事の認可を受けて、当該土地又は当該定着物の所有者その他これに関して権利を有する者に対し、これを使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。

2 前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、同項の土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者、同項の認可を受けようとする者及び海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、その旨を土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者に通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた後は、土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者は、第一項の協議がととのうまでは、使用の目的たる漁業に支障を及ぼす虞がない場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ、当該土地の形質を変更し、又は当該定着物を損壊し、若しくは収去することができない。但し、その協議がととのわない場合において、第百二十五条第一項但書の期間内に同項の裁決の申請がないときは、この限りでない。

5 前項の許可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

 (使用権設定の裁定)

第百二十五条 前条第一項の場合において、協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、使用権の設定に関する海区漁業調整委員会の裁定を申請することができる。但し、同項の認可を受けた日から二箇月を経過したときは、この限りでない。

2 前項の規定による裁定の申請があつたときは、海区漁業調整委員会は、当該申請に係る土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者にその旨を通知し、且つ、これを公示しなければならない。

3 第一項の規定による裁定の申請に係る土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者は、前項の公示の日から二週間以内に海区漁業調整委員会に意見書を差し出すことができる。

4 裁定の申請に係る土地又は土地の定着物の所有者は、前項の意見書において、海区漁業調整委員会に対し、当該土地若しくは当該定着物の使用が三箇年以上にわたり、又は当該土地若しくは当該定着物の形質の変更を来すような使用権の設定をすべき旨の裁定をしようとする場合には、これに代えて、当該土地又は当該定着物を買い取るべき旨の裁定をすべきことを申請することができる。

5 裁定の申請に係る土地の上に定着物を有する者は、第三項の意見書において、海区漁業調整委員会に対し、使用権を設定すべき旨の裁定をしようとする場合には当該工作物の移転料に関する裁定をすべきことを申請することができる。但し、当該工作物が前条第三項の通知があつた後に設置されたものであるときは、この限りでない。

6 海区漁業調整委員会は、第三項の期間を経過した後に審議を開始しなければならない。

7 裁定は、その申請の範囲をこえることができない。

8 海区漁業調整委員会は、土地若しくは土地の定着物の使用が三箇年以上にわたり、又は土地若しくは土地の定着物の形質の変更を来すような使用権の設定をすべき旨の裁定をしようとする場合において第四項の申請があつたときは、これに代えて、当該土地又は当該定着物を買い取るべき旨の裁定をしなければならない。

9 海区漁業調整委員会は、使用権を設定すべき旨の裁定をしようとする場合において第五項の申請があつたときは、当該工作物の移転料に関する裁定をしなければならない。

10 使用権を設定すべき旨の裁定又は買い取るべき旨の裁定においては、左の事項を定めなければならない。

 一 使用権を設定すべき土地若しくは土地の定着物並びに設定すべき使用権の内容及び存続期間又は買い取るべき土地若しくは土地の定着物

 二 対価並びにその支払の方法及び時期

 三 土地又は土地の定着物の引渡の時期

 四 使用開始の時期

 五 第五項の申請があつた場合においては移転料並びにその支払方法及び時期

11 海区漁業調整委員会は、裁定をしたときは、遅滞なくその旨を当該土地又は当該定着物の所有者その他これに関して権利を有する者に通知し、且つ、これを公示しなければならない。

12 前項の公示があつたときは、裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのつたものとみなす。

13 民法第六百十二条(賃借権の譲渡等の禁止)の規定は、前項の場合には適用しない。

14 第一項若しくは第四項又は第五項の裁定において定める使用権の設定若しくは買取の対価又は移転料の額に不服がある者は、第十一項の公示の日から九十日以内に訴をもつてその増減を請求することができる。

15 前項の訴においては、申請者又は当該土地若しくは当該定着物の所有者その他これに関して権利を有する者を被告とする。

 (土地及び土地の定着物の貸付契約に関する裁定)

第百二十六条 漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が第百二十四条第一項に規定する土地又は土地の定着物を漁業に使用するため貸付を受けている場合において経済事情の変動その他事情の変更によりその契約の内容が適正でなくなつたと認めるときは、当事者は、海区漁業調整委員会に対して、当該貸付契約の内容の変更又は解除に関する裁定を申請することができる。

2 前項の申請があつた場合には、前条第二項、第三項、第六項及び第七項の規定を準用する。

3 第一項の裁定においては、左の事項を定めなければならない。

 一 変更に関する裁定の申請の場合にあつては、変更するかどうか、変更する場合はその内容及び変更の時期

 二 解除に関する裁定の申請の場合にあつては、解除するかどうか、解除する場合は解除の時期

4 前項の裁定があつた場合には、前条第十一項、第十二項、第十四項及び第十五項の規定を準用する。

   第八章 内水面漁業

 (内水面における第五種共同漁業の免許)

第百二十七条 内水面(第八十四条第一項の規定により主務大臣が指定する湖沼を除く。以下同じ。)における第五種共同漁業は、当該内水面が水産動植物の増殖に適しており、且つ、当該漁業の免許を受けた者が当該内水面において水産動植物の増殖をする場合でなければ、免許してはならない。

第百二十八条 都道府県知事は、内水面における第五種共同漁業の免許を受けた者が当該内水面における水産動植物の増殖を怠つていると認めるときは、内水面漁場管理委員会の意見をきいて増殖計画を定め、その者に対し当該計画に従つて水産動植物を増殖すべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、都道府県知事は、当該漁業権を取り消さなければならない。

3 前項の場合には、第三十九条第三項及び第四項(公益上の必要による漁業権の変更、取消又は行使の停止)の規定を準用する。

4 主務大臣は、内水面における水産動植物の保護増殖のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定による命令をすべきことを命じ、又は当該命令にかかる増殖計画を変更すべきことを命ずることができる。

 (免許料及び許可料)

第百二十九条 内水面における漁業の免許又は許可を受けた者は、毎年、政府に免許料又は許可料を納めなければならない。

2 前項の免許料及び許可料に関しては、第七十五条第二項(免許料及び許可料の額)及び第七十六条から第八十一条まで(免許料及び許可料の徴収)の規定を準用する。この場合において、第七十五条第二項中「沿岸漁業」とあるのは「内水面漁業」と読み替えるものとする。

 (内水面漁場管理委員会)

第百三十条 都道府県に内水面漁場管理委員会を置く。

2 内水面漁場管理委員会は、主務大臣及び都道府県知事の監督に属する。

3 内水面漁場管理委員会は、当該都道府県の区域内に存する内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理する。

4 この法律の規定による海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会が行う。

 (構成)

第百三十一条 内水面漁場管理委員会は、委員をもつて組織する。

2 委員は、当該都道府県の区域内に存する内水面において漁業を営む者を代表すると認められる者、当該内水面において水産動植物の採捕をする者を代表すると認められる者及び学識経験がある者の中から都道府県知事が選任した者をもつて充てる。

3 前項の規定により選任される委員の定数は、十人とする。但し、主務大臣は、必要があると認めるときは、特定の内水面漁場管理委員会について別段の定数を定めることができる。

 (準用規定)

第百三十二条 第八十五条第二項、第四項から第六項まで(海区漁業調整委員会の会長、専門委員及び書記又は補助員)、第九十六条(委員の辞職の制限)、第九十八条第一項、第三項、第四項、(任期)、第百条から第百三条まで(解任、会議及び議決の再議)及び第百十六条から第百十九条まで(報告徴収等、監督、費用及び委任規定)の規定は、内水面漁場管理委員会に準用する。

   第九章 雑則

 (漁業手数料)

第百三十三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定により漁業に関して申請をする者は、命令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

2 前項の手数料の額は、千円をこえない範囲内において、命令で定める。

 (報告徴収等)

第百三十四条 主務大臣又は都道府県知事は、漁業の免許又は許可をし、漁業調整をし、その他この法律又はこの法律に基く命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業に関して必要な報告を徴し、又は当該官吏吏員をして漁場、船舶、事業場又は事務所に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 主務大臣又は都道府県知事は、漁業の免許又は許可をし、漁業調整をし、その他この法律又はこの法律に基く命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、当該官吏吏員をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは検査の障害となる物を移転し、若しくは除去させることができる。

3 前二項の規定により当該官吏吏員がその職務を行う場合には、その身分を証明する証票を携帯し、要求があるときはこれを呈示しなければならない。

4 第二項の場合には、第百十六条第三項(損失補償)の規定を準用する。

 (訴願)

第百三十五条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による免許、許可又は認可の申請に対する許否その他行政庁の処分に不服がある者は、訴願を提起することができる。

 (管轄の特例)

第百三十六条 漁場が二以上の都道府県知事の管轄に属し、又は漁場の管轄が明確でないときは、主務大臣は、これを管轄する都道府県知事を指定し、又は自ら都道府県知事の権限を行うことができる。

第百三十七条 この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、特別市にあつては特別市又は特別市の長に、市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、地方自治法第百五十五条第二項の市にあつては区に、特別市にあつては行政区に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合に適用する。

   第十章 罰則

第百三十八条 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 一 第九条の規定に違反した者

 二 漁業権、第三十六条の規定による漁業の許可又は指定遠洋漁業の許可に付けた制限又は条件に違反して漁業を営んだ者

 三 定置漁業権若しくは区画漁業権の行使の停止中その漁業を営み、共同漁業権の行使の停止中その漁場において行使を停止した漁業を営み、又は指定遠洋漁業若しくは第三十六条の規定により許可を受けた漁業の停止中その漁業を営んだ者

 四 第五十二条第一項の規定に違反した者

 五 指定遠洋漁業の許可を受けた者であつて第六十一条の規定に違反した者

 六 第六十八条、第六十九条又は第七十条の規定に違反した者

第百三十九条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役、五万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

 一 第六十六条第一項の規定に違反した者

 二 第六十七条第七項の規定に基く命令に違反した者

 三 第七十一条第一項の規定による制限若しくは禁止又は同条第二項の規定に基く命令に違反した者

第百四十条 第百三十八条又は前条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、製品、漁船及び漁具は、没収することができる。但し、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

第百四十一条 左の各号の一に該当する者は、六箇月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

 一 第二十四条第二項の規定に違反して定置漁業権を抵当権の目的とした者

 二 第二十六条第一項(第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して区画漁業権(第二十七条第二項において準用する場合は定置漁業権)を譲渡の目的とした者

 三 第二十七条第一項の規定に違反して区画漁業権以外の漁業権を譲渡の目的とした者

 四 第三十条の規定に違反して漁業権を貸付の目的とした者

 五 第七十四条第三項の規定による漁業監督官又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 六 第百二十四条第四項の規定に違反した者

 七 第百三十四条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該官吏吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 八 第百三十四条第二項の規定による当該官吏吏員の測量、検査、移転又は除去を拒み、妨げ、又は忌避した者

第百四十二条 第百三十八条、第百三十九条又は前条第一号から第四号までの罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

第百四十三条 漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、二万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は告訴を待つて論ずる。

第百四十四条 左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

 一 第三十五条(第三十六条第四項及び第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 二 第七十二条の規定に基く命令に違反した者

 三 漁場若しくは漁具の標識を移転し、汚損し、又はこわした者

第百四十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百三十八条、第百三十九条、第百四十一条、第百四十三条第一項又は前条第一号若しくは第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

   附 則

1 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、政令で定める。

2 漁業法(明治四十三年法律第五十八号)は、廃止する。

3 この法律施行後二年間は、漁業の免許はしない。但し、漁業法施行法第一条第二項の規定により期日の指定があつたときは、当該地区及び当該種類については、この限りでない。

4 第二十一条第二項から第四項まで(区画漁業権の存続期間の延長)の規定は、当分の間は適用しない。

5 この法律によつて免許された定置漁業権又は区画漁業権は、当分の間は、移転又は抵当権の目的となることができない。但し、第二十八条第二項の譲渡の場合は、この限りでない。

6 前項の規定に違反して定置漁業権又は区画漁業権を譲渡又は抵当権の目的とした者は、六箇月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

7 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

8 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第五項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、第六項の罰金刑を科する。

9 第七十五条及び第百二十九条(免許料及び許可料)の規定は、許可料に関しては、この法律施行後二年以内において政令で定める期日までの間は適用しない。

10 この法律施行後最初に行う海区漁業調整委員会の委員の選挙の期日は、政令で定める。

11 前項の規定による選挙に必要な選挙人名簿に関して第八十九条に規定する期日又は期間によることができないときは、同条の規定にかかわらず、政令で定める期日又は期間によることができる。

12 この法律施行後最初に選挙され又は選任された海区漁業調整委員会、瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、中央漁業調整審議会及び内水面漁場管理委員会の委員の任期は、第九十八条第一項(第百十四条及び第百三十二条において準用する場合を含む。)又は第百九条第五項の規定にかかわらず、政令で定める期間とすることができる。

13 この法律施行後海区漁業調整委員会が設置されるまでの間は、都道府県知事は、第八十六条第二項(選挙権及び被選挙権の範囲の拡張又は限定)又は第百二十四条第二項若しくは第五項(土地及び土地の定着物の使用に関する認可又は許可)の規定にかかわらず、海区漁業調整委員会の意見をきくことを要しない。

14 この法律施行後海区漁業調整委員会が設置されるまでの間は、第百二十五条(使用権設定の裁定)及び第百二十六条(土地及び土地の定着物の貸付契約に関する裁定)の規定による海区漁業調整委員会の権限は、都道府県知事が行う。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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