未復員者給与法の一部を改正する法律
法律第二百六十三号(昭二四・一二・一五)
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「百円」を「三百円」に改める。
第七条中「帰郷旅費として千円」を「命令の定めるところにより、帰郷旅費として千円から三千円まで」に改める。
第八条第一項中「遺骨の引取に要する経費として、死亡者一人当り千五百円」を「遺骨の引取に要する経費として、死亡者一人当り千七百円」に改める。
第八条の二第一項及び第八条の四中「二年」を「三年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第三条、第七条及び第八条第一項の改正規定は昭和二十四年十一月一日から適用し、第八条の二第一項及び第八条の四の改正規定はこの法律施行前に復員した者についても適用する。
2 昭和二十四年十月以前の給与で、この法律施行の際、未だ支給していないものは、なお、従前の規定により支給する。
3 未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項及び第四条中「二年」を「三年」に改める。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)