農業災害補償法の一部を改正する法律

法律第二百六十五号(昭二四・一二・一五)

 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 第十三条の二を次のように改める。

第十三条の二 国庫は、昭和二十四年度及び昭和二十五年度において、農業共済組合の組合員の支払うべき蚕繭共済に係る共済掛金のうち、共済金額を都道府県別に合計した金額に左の率を合計したものを乗じて得た金額の合計に相当する金額を負担する。

 一 当該都道府県の蚕繭共済に係る第百七条第四項第一号に規定する通常共済掛金標準率から全都道府県の通常共済掛金標準率のうち最低のものを差し引いて得た率の八分の七

 二 当該都道府県の蚕繭共済に係る第百七条第四項第二号に規定する異常共済掛金標準率の八分の七

 三 当該都道府県の蚕繭共済に係る第百七条第四項第三号に規定する超異常共済掛金標準率

 第十三条の二の次に次の二条を加える。

第十三条の三 国庫は、昭和二十四年度及び昭和二十五年度において農業共済組合の組合員の支払うべき牛又は馬の死亡廃用共済に係る共済掛金のうち、第百十四条第一項第一号の定款で定める最低の共済掛金の二分の一に相当する金額を負担する。

第十三条の四 前二条の負担金には、第十二条第二項及び第十三条の規定を準用する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「食糧管理特別会計ヨリノ受入金、農業災害補償法第十三条の二第一項ノ規定ニ依ル負担金」を「一般会計及食糧管理特別会計ヨリノ受入金」に、「(同法第十三条の二第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を「(同法第十三条の四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改める。

  第四条中「家畜共済ニ関スル再保険事業経営上ノ再保険料、」の下に「一般会計ヨリノ受入金、」を、「同事業経営上ノ再保険金、」の下に「農業災害補償法第十三条の四ニ於テ準用スル同法第十三条ノ規定ニ依ル交付金、」を加える。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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