地方配付税法の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第二百五十一号(昭二四・一二・一〇)
地方配付税法の特例に関する法律(昭和二十四年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
「「百分の三十三・一四」」を「「徴収額の百分の三十三・一四」」に、「「百分の十六・二九」」「「を徴収額のうち六百六十六億八千七百五十一万八千円」」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣・大蔵大臣署名)
法律第二百五十一号(昭二四・一二・一〇)
地方配付税法の特例に関する法律(昭和二十四年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
「「百分の三十三・一四」」を「「徴収額の百分の三十三・一四」」に、「「百分の十六・二九」」「「を徴収額のうち六百六十六億八千七百五十一万八千円」」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣・大蔵大臣署名)