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裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

法律第二百五十三号(昭二四・一二・一二)

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「内閣総理大臣等の俸給等に関する法律」を「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十八号までに掲げる者」に、「労働基準法の施行等に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)による超過勤務手当」を「政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)による超過勤務手当、休日給及び夜勤手当」に改める。

 別表中判事補及び簡易裁判所判事の項を次のように改める。

判事補

一号

一万四千二百十二円

二号

一万二千三百四十一円

三号

一万七百十七円

四号

九千三百六円

五号

七千六百三十八円

六号

六千六百三十三円

簡易裁判所判事

一号

一万八千二百円

二号

一万六千四百円

三号

一万四千二百十二円

四号

一万二千三百四十一円

五号

一万七百十七円

六号

九千三百六円

七号

七千六百三十八円

八号

六千六百三十三円

   附 則

 この法律は、公布日から施行する。

(法務総裁・大蔵大臣・内閣総理大臣署名) 

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