価格調整公団法の一部を改正する法律
法律第二百五十八号(昭二四・一二・一二)
価格調整公団法(昭和二十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「国の機関又はこれに準ずるものからの借入金によることができる。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)
法律第二百五十八号(昭二四・一二・一二)
価格調整公団法(昭和二十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「国の機関又はこれに準ずるものからの借入金によることができる。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)