日本通運株式会社法を廃止する法律

法律第二百四十二号(昭二四・一二・七)

1 日本通運株式会社法(昭和十二年法律第四十六号)は、廃止する。

2 経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  別表乙号中第六号を次のように改める。

   六 削除

   附 則

1 この法律は、通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)施行の日から施行する。

2 日本通運株式会社がこの法律施行の日以前において商法(明治三十二年法律第四十八号)に適合していない事項を同法に適合させるため同法第三百四十三条の規定による株主総会の決議をした場合においては、その時以後日本通運株式会社法及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律は適用されないものとする。

3 前項の規定により日本通運株式会社法及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律が適用されなくなるまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法務総裁・運輸・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る

第三一号〜第六〇号はこちらから

第六一号〜第九〇号はこちらから

第九一号〜第一二〇号はこちらから

第一二一号〜第一五〇号はこちらから

第一五一号〜第一八〇号はこちらから

第一八一号〜第二一〇号はこちらから

第二一一号〜第二四〇号はこちらから

第二四一号〜第二七〇号はこちらから

第二七一号〜第二八六号はこちらから