少年法の一部を改正する法律

法律第二百四十六号(昭二四・一二・八)

 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

 第六十八条第一項中「一年間」を「二年間」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務総裁・内閣総理大臣署名) 

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