復興金融金庫法の一部を改正する法律
法律第二百四十八号(昭二四・一二・八)
復興金融金庫法(昭和二十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「千四百五十億円」を「千二百億円」に改め、同条に次の但書を加える。
但し、復興金融金庫が復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律(昭和二十四年法律第百十四号)第三条の規定により回収金を国庫に納付した場合には、復興金融金庫は、当該回収金を納付した年度の末日において、その納付した金額(当該金額に一億円未満の金額があるときは、その金額を切り捨てた金額)に相当する金額の減資を行うものとする。
第四条第一項中「千四百五十億円」を「復興金融金庫の資本金の全額」に改める。
附 則
この法律は、復興金融金庫の昭和二十四年度の決算の時から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)