特別職の職員の給与に関する法律

法律第二百五十二号(昭二四・一二・一二)

 (目的及び適用範囲)

第一条 この法律は、左に掲げる国家公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

 一 内閣総理大臣

 二 国務大臣

 三 人事官及び検査官

 四 内閣官房長官

 五 内閣官房副長官

 六 政務次官

 七 国立国会図書館長

 八 衆議院及び参議院の事務総長及び法制局長

 九 国家公安委員会委員

 十 公正取引委員会の委員長及び委員

 十一 全国選挙管理委員会の委員長及び委員

 十二 外国為替管理委員会の委員長及び委員

 十三 統計委員会委員長

 十四 中央更生保護委員会委員

 十五 運輸審議会委員

 十六 宮内庁長官及び侍従長

 十七 大使及び公使

 十八 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第八号及び第十二号に掲げる秘書官(以下「秘書官」という。)

 十九 地方自治委員

 二十 地方税審議会委員

 二十一 全国選出議員選挙管理委員会委員

 二十二 日本学術会議会員

 二十三 侍従

 二十四 連合国軍の需要に応じ、連合国軍のために労務に服する者

 二十五 食糧配給公団の職員

 二十六 失業対策事業のため公共職業安定所から失業者として紹介を受けて国が雇用した職員及び公共事業のため失業者として国が雇用した職員で技術者、技能者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者

 (内閣総理大臣等の給与)

第二条 前条第一号から第十八号までに掲げる特別職の職員(以下「内閣総理大臣等」という。)の受ける給与は、別に法律で定めるものの外、俸給及び勤務地手当とする。

第三条 内閣総理大臣等の俸給月額は、別表による。

2 別表により秘書官の受ける俸給月額の号俸は、内閣総理大臣、法務総裁、各省大臣、経済安定本部総裁、最高裁判所長官、人事院総裁又は会計検査院長が大蔵大臣と協議して定める。

第四条 内閣総理大臣等の勤務地手当の月額は、俸給月額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

第五条 新たに内閣総理大臣等になつた者には、その日から給与を支給する。但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から給与を支給する。

第六条 内閣総理大臣等が退職、罷免又は死亡に因り内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで給与を支給する。

第七条 前二条の規定により給与を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によつて計算する。

第八条 内閣総理大臣等の給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

 (地方自治委員等の給与)

第九条 第一条第十九号から第二十二号までに掲げる特別職の職員(以下「地方自治委員等」という。)は、勤務一日につき千円をこえない範囲内において、内閣総理大臣が大蔵大臣と協議して定める額の手当を受ける。

 (侍従の給与)

第十条 第一条第二十三号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、大蔵大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。

 (連合国軍労務者等の給与)

第十一条 第一条第二十四号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、特別調達庁長官が大蔵大臣と協議して定める。但し、政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)第二条に規定する一般職種別賃金の適用を受ける職員の給与の額は、その一般職種別賃金額をこえることはできない。

第十二条 第一条第二十五号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、一般職の職員の例による。但し、俸給額の百分の十から百分の五十の範囲内の額で農林大臣が大蔵大臣と協議して定める額の公団特別手当を支給することができ、且つ、この手当は、勤務地手当の計算に関しては、俸給額に合算してその算定の基礎とすることができる。

2 前項但書の規定による公団特別手当の総額は、当該公団がその職員に対して支給する俸給の総額の百分の三十に相当する額をこえることができない。

第十三条 第一条第二十六号に掲げる特別職の職員は、労働大臣が大蔵大臣と協議して定める額の賃金を受ける。但し、その額は、政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律第二条に規定する一般職種別賃金額をこえることはできない。

 (重複給与の調整)

第十四条 国会議員、内閣総理大臣等及び一般職の常勤を要する職員が左の各号の一に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第二条又は第九条の給与は、支給しない。

 一 内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。

 二 地方自治委員等の職を兼ねるとき。

2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与の月額が、国会議員として受ける歳費の月額、内閣総理大臣等として受ける俸給及び勤務地手当の月額又は一般職の常勤を要する職員として受ける俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額をこえるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律施行の日以後において新たに国家公務員法第二条の特別職とされた職の職員の受ける給料については、その後における最近の機会においてこの法律が改正されるまでの間、政令で定める。

3 左に掲げる法令は、廃止する。

特別職の職員の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第二百六十八号)

特別職の職員の俸給等に関する政令(昭和二十四年政令第十三号)

4 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

第七条第三項中「手当を支給することができる。」を、「別に定める手当を支給する。」に改める。

5 地方自治庁設置法(昭和二十四年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

第十三条中「内閣総理大臣が、大蔵大臣と協議して」を、「別に」に改める。

6 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項を次のように改める。

  委員の報酬は、別に定める。

 

別 表

 

官職名

俸給月額

内閣総理大臣

四〇、〇〇〇円

国務大臣

人事官及び検査官

国立国家図書館長

国家公安委員会委員

公正取引委員会委員長

全国選挙管理委員会委員長

大使

三二、〇〇〇円

衆議院及び参議院の事務総長

外国為替管理委員会委員長

統計委員会委員長

三〇、四〇〇円

宮内庁長官

二八、八〇〇円

内閣官房長官

政務次官

衆議院及び参議院の法制局長

二八、〇〇〇円

外国為替管理委員会委員

二七、二〇〇円

公正取引委員会委員

二五、六〇〇円

内閣官房副長官

全国選挙管理委員会委員

中央更生保護委員会委員

運輸審議会委員

待従長

公使

二四、〇〇〇円

秘書官

一号俸   一五、〇〇〇円

二号俸   一四、〇〇〇円

三号俸   一三、〇〇〇円

四号俸   一二、〇〇〇円

五号俸   一一、〇〇〇円

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

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