復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律
法律第二百四十九号(昭二四・一二・八)
復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律(昭和二十四年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(復興金融金庫の回収金の国庫納付)
第三条 復興金融金庫は、その融通した資金で毎事業年度において回収したものの金額から復興金融債券の償還に要する経費、債務の保証の履行に要する経費及びその債権を保全するために必要な経費で政令で定めるものに充当した金額を控除した金額を当該回収金の生じた年度において国庫に納付しなければならない。但し、昭和二十四年度に限り、納付に関する支出予算額が当該納付額に対し不足するときは、その不足額は、翌年度において納付するものとする。
(復興金融金庫の国庫納付金の計算及び納付手続)
第四条 前二条の規定による国庫納付金の計算及び納付の手続については、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)