道路運送法の一部を改正する法律
法律第二百六十号(昭二四・一二・一二)
道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第一号中「陸運局長」を「陸運局長又は都道府県知事」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)
法律第二百六十号(昭二四・一二・一二)
道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第一号中「陸運局長」を「陸運局長又は都道府県知事」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)