食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法律第二百五十五号(昭二四・一二・一二)
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「千五百億円」を「千七百億円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十四年度において、一般会計から百七十億九千三百万円を限り、この会計に繰入金をすることができる。
(大蔵大臣・農林大臣・内閣総理大臣署名)
法律第二百五十五号(昭二四・一二・一二)
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「千五百億円」を「千七百億円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十四年度において、一般会計から百七十億九千三百万円を限り、この会計に繰入金をすることができる。
(大蔵大臣・農林大臣・内閣総理大臣署名)