地方財政法等の一部を改正する法律
法律第二百六十一号(昭二四・一二・一三)
第一条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条中「及び名古屋市」を「、名古屋市及び戦災による財政上の特別の必要を勘案して内閣総理大臣が指定する市」に改める。
第二条 当せん金附証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「及び名古屋市(以下五大市という。)の議会」を「、名古屋市及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十二条の規定により戦災による財政上の特別の必要を勘案して内閣総理大臣が指定する市(以下これらの市を特定市という。)の議会」に、同条同項及び第三項、第六条第一項から第三項まで、第八条第一項、第十一条第二項、第十五条、第十六条並びに第十七条第一項及び第二項中「五大市」を「特定市」に改める。
第三条 地方自治庁設置法(昭和二十四年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第十二号(二十一)中「市町村」の下に「又は地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)により当せん金附証票を発売することができる市」を加える。
第十条第一号中「(昭和二十三年法律第百九号)」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)